就労証明書における押印不要の取り扱いについて
更新日:2021年10月20日
就労証明書における押印不要の取り扱いについて
保育所入所(転園)の申し込みや家庭状況届の提出の際、保育の必要性を証明する書類のひとつとして就労証明書の提出を求めています。
令和3年度入所(転園)申込にかかる就労証明書には、保護者の勤務する事業者が作成したものであることを担保するため押印欄を設けていましたが、令和3年12月入所(転園)申込からは押印を廃止することとしました。
ご注意ください
事業者名が記名されている就労証明書又は就労証明書に係る電子データの内容について、就労先事業者等に無断で作成し、又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。
また、記載内容が事実と異なる場合は、入所(転園)内定の取り消し又は退園となります。
内閣府 就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について(PDF:260KB)
なお、就労証明書の記載内容について作成担当者に問い合わせる場合がありますので、ご了承ください。
新しい就労証明書について
「令和4年度保育園のごあんない」には、就労証明書にかかる企業の負担軽減や市区町村の事務負担の軽減のためのオンライン化を前提とし、国から示された標準的な様式を活用した新しい「就労証明書」を挟み込んでいます。
令和4年1月入所(転園)申込以降は新しい就労証明書を使用してください。なお、すでに旧様式で就労先に発行を依頼中の方は、令和4年4月入所(転園)申込申請までは、旧様式での申請も可とします。
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お問い合わせ
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587
(平日の午前8時30分から午後5時まで)
