掲載日:2023年9月28日

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就労証明書における押印不要の取り扱いについて

保育所入所(転園)の申し込みや家庭状況届の提出の際、保育の必要性を証明する書類のひとつとして就労証明書の提出を求めています。
これまで、提出いただく就労証明書には、保護者の勤務する事業者が作成したものであることを担保するため押印欄を設けていましたが、令和3年12月入所(転園)申込からは押印を廃止することとしました。

ご注意ください

事業者名が記名されている就労証明書又は就労証明書に係る電子データの内容について、就労先事業者等に無断で作成し、又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。
また、記載内容が事実と異なる場合は、入所(転園)内定の取り消し又は退園となります。

内閣府 就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について(PDF:261KB)

なお、就労証明書の記載内容について作成担当者に問い合わせる場合がありますので、ご了承ください。
就労証明書の押印は不要となりますが、提出に当たっては、これまでと同様に必ず勤務先の事業者が作成したものを提出してください。

お問い合わせ先

福祉保健部保育課保育入園係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587 (平日の午前8時30分から午後5時まで)

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