掲載日:2024年1月12日

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受動喫煙防止対策

2020年4月1日に健康増進法の改正および東京都受動喫煙防止条例が全面施行となり、望まない受動喫煙の防止を図ることとされました。これを踏まえ、中央区においても法および都条例に基づき、受動喫煙対策を進めていきます。

健康増進法の改正

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、多数の者が利用する施設等の類型に応じて、その利用者に対し、一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定める法改正が行われました。
詳細については、厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

東京都受動喫煙防止条例

2018年6月に成立した「東京都受動喫煙防止条例」は、特に健康影響を受けやすい20歳未満の子どもや、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を、受動喫煙から守る観点から、都独自のルールを定めています。
詳細については、東京都福祉保健局ホームページ「東京都受動喫煙防止条例」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

区の施設の取り扱いについて

健康増進法などの施行により、特に健康への影響が大きい子どもや患者などに配慮するため、区役所本庁舎や学校、病院などは屋内完全禁煙になったことを踏まえ、本区においては令和元年7月1日から、下記の屋内喫煙所を閉鎖しました。
一方で、規制対象外の区の施設で、受動喫煙防止措置が図られている喫煙所は残し、喫煙者がルールを守り、喫煙する人もしない人も気持ちよく過ごせる環境づくりに努めてまいります。

喫煙所閉鎖施設

  • 中央区役所
  • 日本橋特別出張所
  • 月島特別出張所
  • 新富分庁舎
  • 日本橋道路事務所
  • リハポート明石
  • 日本橋公会堂
  • 新富区民館
  • 堀留町区民館
  • 人形町区民館
  • 久松町区民館
  • 浜町区民館
  • 佃区民館
  • 勝どき区民館(令和4年9月29日閉鎖)
  • セレモニーホール
  • 産業会館
  • 女性センター「ブーケ21」
  • 築地社会教育会館
  • 日本橋社会教育会館
  • 月島社会教育会館
  • ハイテクセンター
  • シニアセンター
  • いきいき浜町(浜町敬老館)
  • いきいき勝どき(勝どき敬老館)
  • 十思スクエア(本館)
  • 月島スポーツプラザ
  • リサイクルハウスかざぐるま明石町(令和2年10月31日閉鎖)

各施設管理者の方へ

飲食店の管理者の方へ

都条例より2019年9月1日から店舗の出入口付近に、店内に喫煙できる場所の有無の標識を掲示することが義務化されました。なお、標識の形式に決まりはありません。
下記の施設管理者向け標識掲示パンフレット及び標識掲示チラシをご覧いただき、必要な対応についてご確認ください。詳細については、東京都福祉保健局ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

2020年4月1日から原則「屋内禁煙」となりました。
注記:法および都条例が全面施行された2020年4月1日からは、施設内に喫煙出来る場所がある場合は、その場所が法律で定められた技術的基準を満たすほか喫煙室の出入口と施設の主な出入口に標識の掲示を行わなければなりません(罰則付き)。

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施設管理者向け標識掲示パンフレット

施設管理者向け標識掲示パンフレット(PDF:6.3MB)

シール式標識(PDF:2.1MB)

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施設管理者向け標識掲示チラシ

施設管理者向け標識掲示チラシ(PDF:349KB)

飲食店以外の事業所(会社等)の管理者の方へ

2020年4月1日から、原則「屋内禁煙」となりました。施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設ける場合は、喫煙室の出入口と事業所出入口に標識の掲示が義務化(罰則付き)されました。
詳細については、東京都福祉保健局ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

【東京都作成】受動喫煙防止対策に関するハンドブック

東京都にて、施設管理者向け条例及び関連法令について周知を図るためのハンドブックを作成しています。東京都福祉保健局ホームページ(外部サイトへリンク)からもダウンロードできます。受動喫煙防止対策においてご活用ください。

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施設管理者向けハンドブック

施設管理者向けハンドブック(PDF:1,230KB)

東京都相談窓口

東京都では、受動喫煙防止対策や健康増進法および条例の内容や、関連する施策等に関する問合せに対応するため、受動喫煙防止対策に係る相談窓口を開設しています。
詳細については、東京都ホームページ受動喫煙防止対策に係る相談窓口を開設(外部サイトへリンク)をご覧ください。

東京都相談窓口
受付時間 平日(月曜日から金曜日まで)午前9時00分から午後5時45分まで
注記:祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
相談方法
  • (1)電話:0570-069690
  • 注記:相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
  • (2)来所 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号東京都庁第一本庁舎29階中央
    「受動喫煙防止対策 相談窓口」
注記:電話にて事前に日時等をご予約の上お越しくださるとスムーズにご案内できます。
対象 都内に所在する施設の管理者等、都内に在住、在勤、在学の方

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課受動喫煙対策担当

〒104-0044 明石町12-1

電話:03‐3546‐5762

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