掲載日:2023年1月18日

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介護サービス事業者の業務管理体制整備に係る届出

介護保険法第115条の32および介護保険法施行規則第140条の39の規定により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。
整備すべき業務管理体制は、事業所等の数に応じて定められており、また、それぞれ届出先が異なるのでご注意ください。

届出が必要な事業者(法人)

地域密着型サービス(予防を含む)のみを提供する事業者で、中央区内にのみ事業所がある事業者は中央区に届け出てください。
それ以外の場合は、都道府県厚生労働省老健局となります。なお、総合事業における事業所は、事業所数には含みません。
(参考:制度の趣旨 厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

届出事項

介護保険法施行規則第140条の40第1項に定める届出事項
 

事業所数
20未満

事業所数
20以上100未満

事業所数
100以上

第2号 法令遵守責任者の選任(注記)
第3号 法令遵守規程の整備 ×
第4号 業務執行の状況の監査の方法 × ×

注記:「法令遵守責任者」について
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者。
法令遵守責任者について、何らかの資格要件を求めるものではありませんが、介護保険法等の関係法令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。なお、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。

届出様式

届出様式は、下記よりダウンロードしてください。

1 新規指定された場合(整備)又は届出先区分の変更が生じた場合(区分の変更)

業務管理体制の整備・区分の変更に係る届出書

第1号様式(ワード:45KB)

2 届出事項に変更があった場合

業務管理体制に係る変更届

第2号様式(ワード:17KB)

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課指導担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5749

ファクス:03-3248-1322

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