掲載日:2024年3月27日

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住宅宿泊事業に関する中央区のルールについて

住宅宿泊事業法が施行され、区では、これまで住商工の調和のとれたまちを形成してきた特性を踏まえ、届出された住宅の周辺にお住まいの方々の生活環境が悪化しないように、条例等を制定しました。

中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(PDF:73KB)

中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則(PDF:38KB)

中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する要綱(PDF:103KB)

中央区のルールの概要

宿泊期間の限定

本区では区内全域で事業所と住宅が共存し、多くの方々がマンションに居住しています。居住者以外の人が多数出入りすることで防犯機能が低下するなど、区民の方々の生活環境が悪化しないよう区内全域を制限区域とします。この制限区域では、区民が不在となることが多い平日の住宅宿泊事業の実施を制限し、区内全域で「土曜日正午から月曜日の正午まで」の宿泊のみに限定しました。

周辺地域への周知の実施

届出をする7日前までに届出住宅の周辺にお住まいの方々へ説明会を開催するなど、住宅宿泊事業を実施することを周知してもらいます。

トラブル発生時の速やかな対応

届出住宅で、トラブルや苦情があったときにすみやかに駆け付ける体制をとってもらいます。

ごみ処理の徹底

宿泊者が出すごみについて事業者の責任で処理を行ってもらいます。
詳細はこちらをご覧ください。

住宅宿泊事業(民泊事業)を予定されている事業者の皆様へ

宿泊者のマナー厳守

宿泊者に騒音の防止、ごみ出しのルールなど宿泊の際のマナーの厳守を対面で説明してもらいます。

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課環境衛生担当 環境衛生第一・第二係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5938

ファクス:03-3546-9554

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