掲載日:2023年8月9日

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施術所の開設・変更・廃止等

  • 届出の様式で提供可能なものを掲載しています。
  • ご不明な点、掲載していないものにつきましては担当窓口へお問い合わせください。
  • 届出書及び添付書類はすべて2部ご用意ください。

今般、他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例が判明いたしました。
今後、場合によっては、本人確認をさせていただくこともございますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について(平成26年1月7日付け通知)(PDF:46KB)

あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう

施術所開設届(PDF:97KB)

  • 平面図、施術所の案内図、開設者が法人の場合は定款(寄附行為)及び登記事項証明書を添付し、資格者の免許証の原本を提示してください。
  • 開設後10日以内に提出してください。

施術所開設届出事項中一部変更届(PDF:67KB)

  • 開設届出事項を変更したときに提出してください。
  • 従事する施術者を変更した場合は、免許証の原本を提示してください。
  • 構造設備を変更した場合は、平面図を添付してください。
  • 変更後10日以内に提出してください。

施術所休止、廃止、再開届(PDF:59KB)

休止、廃止、再開後10日以内に提出してください。

柔道整復

施術所開設届(PDF:91KB)

  • 平面図、施術所の案内図、開設者が法人の場合は定款(寄附行為)及び登記事項証明書を添付し、資格者の免許証の原本を提示してください。
  • 開設後10日以内に提出してください。

施術所開設届出事項中一部変更届(PDF:70KB)

  • 開設届出事項を変更したときに提出してください。
  • 従事する施術者を変更した場合は、免許証の原本を提示してください。
  • 構造設備を変更した場合は、平面図を添付してください。
  • 変更後10日以内に提出してください。

施術所休止、廃止、再開届(PDF:59KB)

休止、廃止、再開後10日以内に提出してください。

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課医事薬事係
〒104-0044
東京都中央区明石町12番1号
アクセス(外部サイトへリンク)
電話:03-3541-5937
ファクス:03-3546-9554

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