掲載日:2024年3月29日

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中央区生活援助サービス等(ホームヘルプサービス)

概ね65歳以上で、介護保険サービスを利用しても自立した日常生活を営むことが困難な方に、在宅生活での自立促進と負担軽減を図ることを目的に、生活援助サービスと院内介助サービスを提供します。

利用できる方

中央区に住民登録があり、要介護認定を受けて「要介護5」と認定され、原則として次の1から3の要件全てに該当する方。
注記:ただし、介護保険サービスの対象とならない「院内介助サービス」を利用する場合は、要介護5でなくても対象となります。

  1. 申請月の居宅サービス計画において、限度額を超えてサービスを利用している方
  2. 介護保険料の滞納がない方
  3. 下記アからオのいずれかの状態にある方
    • ア.ひとり暮らし又は日中独居で、何らかの身体的又は精神的障害があり、日常生活に支障がある
    • イ.高齢者のみの世帯で、介護者が虚弱等により介護が困難な状態にあり、日常生活に支障がある
    • ウ.ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯で、退院直後で身体機能の低下をきたしているため、一時的に日常生活に支障がある
    • エ.介護者が病気加療中又は他の家族の介護にあたっているため、日常生活に支障がある
    • オ.アからエまでの状態に準ずるものとして区長が認める状態である

サービス提供内容

生活援助サービス

次のうちの必要なサービスを区が委託したサービス事業者が提供します。

  • 住居等の掃除、ごみ出し
  • 衣類等の洗濯、乾燥、洗濯物の取り入れ
  • ベッドメイク、シーツ交換
  • 衣類等の整理整頓、補修
  • 調理、配下膳
  • 日常品等の買物、薬の受け取りなど医療機関との連絡
  • その他必要な家事

院内介助サービス

医療機関受診時の院内での待ち時間における介助

サービス利用時間等

生活援助サービス

午前8時から午後6時まで
週4回まで(上限は時間数ではなく利用回数です)

院内介助サービス

午前8時から午後6時まで
週4時間まで

利用方法

担当のケアマネジャーにご相談のうえ、申請してください。

申請書類等

  1. 「生活援助サービス等申請書」
  2. 介護保険の「居宅サービス計画1表~3表」「サービス利用票」「サービス利用別表」の写し
  3. 費用負担の免除区分(生活保護受給者等)に該当する方は、あわせて「生活援助サービス等利用者負担免除申請書」も提出願います。

利用期間

利用の決定を受けた日から最初の7月末日まで(最長で8月から翌年の7月まで)
引き続き利用する場合には、更新の手続が必要になります。

費用負担

このサービスを受ける場合は、生活保護等を受けている場合を除き、世帯の所得に応じて1回につき下表に定める費用負担をしていただきます。
この負担額は、サービス提供事業者に直接お支払いください。

生活援助利用者負担額(1回当たりの負担額)
区分 45分未満 45分以上
一定以上所得者(負担割合が3割の方) 626円 770円
一定以上所得者(負担割合が2割の方) 418円 513円
一般世帯(負担割合が1割の方) 209円 257円
生活保護受給者等 負担なし
(免除)
負担なし
(免除)
院内介助利用者負担額(1回当たりの負担額)
区分 30分につき
一定以上所得者(負担割合が3割の方) 458円
一定以上所得者(負担割合が2割の方) 305円
一般世帯(負担割合が1割の方) 153円
生活保護受給者等 負担なし(免除)

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課事業者支援給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5377

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