掲載日:2023年9月14日

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運転免許証の自主返納

運転免許証が不要になった方や、身体機能の低下等のため運転に不安を感じるようになった高齢者の方は、運転免許証の自主返納をご検討ください。
運転免許証を自主返納した方は、運転経歴証明書の交付が受けられます。運転経歴証明書は、運転免許証と同様に身分証明書として利用することができます。
また、運転経歴証明書を提示することで、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店や美術館等で、様々な特典を受けることができます。

運転免許証の自主返納・運転経歴証明書について(警視庁)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

環境土木部交通課交通対策係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-6278-8171

ファクス:03-3546-5639

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