掲載日:2023年1月18日

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低炭素建築物の認定

低炭素建築物の認定について

「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下、法律)」に基づき、低炭素建築物の新築等をしようとする建築主は、国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」を作成し、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関の事前審査による適合証を添付して所管行政庁に認定を申請することができます。

低炭素建築物とは

建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するため、法律に規定される低炭素化に資する措置が講じられている建築物を指します。

  • 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を有し、低炭素化に資する措置を講じていること。
  • 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること。
  • 資金計画が適切なものであること。

建築工事完了時の報告

建築工事が完了した際は事前にご連絡いただいた上で、工事完了報告書を建築課へ提出してください。

添付書類

  • 工事監理報告書の写し
  • 検査済証の写し

提出部数
正副2部ご提出ください。

お問い合わせ先

都市整備部建築課指導審査係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5456

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