建築物等に係る事故の報告制度
更新日:2022年4月4日
建築物等に係る事故が発生した場合は、行政は至急、事故の情報を把握し、建築物を所有する管理者等に対して応急処置や今後の事故防止策等を適切に指導する必要があります。このための報告制度を下記のとおり位置づけています。
制度の概要
建築物等に起因した事故が発生した場合は、中央区建築基準法施行規則第14条の4に基づき、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は施工者)は、直ちに、事故情報の速報を報告してください。その後、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は建築主等)は、事故の詳細について報告してください。
【報告の流れ】
1.工事中の事故の場合(仮囲いが必要な建築物の工事(注1)・工作物の工事)
(1)事故発生
敷地内の死亡事故、敷地外で第三者が危害を受けた事故
(2)施工者が報告
速報(事故概要、応急処置等)
(3)建築主・施工者・設計者・工事監理者が報告
詳細報告(事故原因、今後の法施策等)
2.既存建築物等の事故の場合
(1)事故発生(注2)
敷地内外の死亡事故、敷地内外の重傷事故(全治30日以上)
(2)所有者・管理者が報告
速報(事故概要、応急処置等)
(3)所有者・管理者が報告
詳細報告(事故原因、今後の法施策等)
注1:【仮囲いが必要な工事とは】
木造の建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの、その他の構造の建築物で2階以上のものに係る建築、修繕、模様替又は除去の工事をいいます。
注2:【報告が必要な事故例】
外壁タイルや屋根など建築物の一部が落下した、自動回転ドアや自動ドアに挟まれた、防火シャッターに挟まれた、ガス中毒になった、看板や広告塔が落下した、エレベーターが落下した、エスカレーターと上階壁部との三角部分に挟まれた、コースターなどの遊戯施設から落下した、その他建築物等に起因したと思われる事故(明らかに人為的な理由であるものは除く。)
報告先
【建築物の延床面積 10,000平方メートル以下】
(1)工事中の事故
中央区都市整備部建築課建築調整係
電話:03-3546-5463
(2)既存建築物の事故
中央区都市整備部建築課建築監察係
電話:03-3546-5455
【建築物の延床面積 10,000平方メートル超】
(1)工事中の事故
東京都都市整備局市街地建築部建築指導課
電話:03-5388-3371
(2)既存建築物の事故
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課
電話:03-5388-3344
報告様式
お問い合わせ
建築課
上記の報告先参照
