掲載日:2023年1月30日

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生食用かき取扱い届出書は提出不要となりました

生食用かき取扱い届出書について

「中央区かきの取扱方法等に関する事務処理要領」(平成12年4月1日)が廃止されることに伴い、年度ごとにお届けいただいていた「生食用かき取扱い届出書」は届出が不要になります。
なお、令和3年6月1日施行の食品衛生法改正により、HACCPに沿った衛生管理が制度化されました。
原則としてすべての食品等事業者は、自身が仕入れの際にその食品が法令上適切なものであることを自ら確認することや、仕入れ元や販売元の記録の作成、保存等が求められます。
HACCPに沿った衛生管理の法制度化については以下を参照ください。

HACCPに沿った衛生管理の法制度化について

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課食品衛生第一係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5939

ファクス:03-3546-9554

中央区保健所生活衛生課食品衛生第二係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3546-5399

ファクス:03-3546-9554

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