掲載日:2023年1月18日
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中央区生活援助サービス等(ホームヘルプサービス)
概ね65歳以上で、介護保険サービスを利用しても自立した日常生活を営むことが困難な方に、在宅生活での自立促進と負担軽減を図ることを目的に、生活援助サービスと院内介助サービスを提供します。
利用できる方
中央区に住民登録があり、要介護認定を受けて「要介護5」と認定され、原則として次の1から3の要件全てに該当する方。
注記:ただし、介護保険サービスの対象とならない「院内介助サービス」を利用する場合は、要介護5でなくても対象となります。
- 申請月の居宅サービス計画において、限度額を超えてサービスを利用している方
- 介護保険料の滞納がない方
- 下記アからオのいずれかの状態にある方
- ア.ひとり暮らし又は日中独居で、何らかの身体的又は精神的障害があり、日常生活に支障がある
- イ.高齢者のみの世帯で、介護者が虚弱等により介護が困難な状態にあり、日常生活に支障がある
- ウ.ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯で、退院直後で身体機能の低下をきたしているため、一時的に日常生活に支障がある
- エ.介護者が病気加療中又は他の家族の介護にあたっているため、日常生活に支障がある
- オ.アからエまでの状態に準ずるものとして区長が認める状態である
サービス提供内容
生活援助サービス
次のうちの必要なサービスを区が委託したサービス事業者が提供します。
- 住居等の掃除、ごみ出し
- 衣類等の洗濯、乾燥、洗濯物の取り入れ
- ベッドメイク、シーツ交換
- 衣類等の整理整頓、補修
- 調理、配下膳
- 日常品等の買物、薬の受け取りなど医療機関との連絡
- その他必要な家事
院内介助サービス
医療機関受診時の院内での待ち時間における介助
サービス利用時間等
生活援助サービス
午前8時から午後6時まで
週4回まで(上限は時間数ではなく利用回数です)
院内介助サービス
午前8時から午後6時まで
週4時間まで
利用方法
担当のケアマネジャーにご相談のうえ、申請してください。
申請書類等
- 「生活援助サービス等申請書」
- 介護保険の「居宅サービス計画1表~3表」「サービス利用票」「サービス利用別表」の写し
- 費用負担の免除区分(生活保護受給者等)に該当する方は、あわせて「生活援助サービス等利用者負担免除申請書」も提出願います。
利用期間
利用の決定を受けた日から最初の7月末日まで(最長で8月から翌年の7月まで)
引き続き利用する場合には、更新の手続が必要になります。
費用負担
このサービスを受ける場合は、生活保護等を受けている場合を除き、世帯の所得に応じて1回につき下表に定める費用負担をしていただきます。
この負担額は、サービス提供事業者に直接お支払いください。
区分 | 45分未満 | 45分以上 |
---|---|---|
一定以上所得者(負担割合が3割の方) | 626円 | 770円 |
一定以上所得者(負担割合が2割の方) | 418円 | 513円 |
一般世帯(負担割合が1割の方) | 209円 | 257円 |
生活保護受給者等 | 負担なし (免除) |
負担なし (免除) |
区分 | 30分につき |
---|---|
一定以上所得者(負担割合が3割の方) | 458円 |
一定以上所得者(負担割合が2割の方) | 305円 |
一般世帯(負担割合が1割の方) | 153円 |
生活保護受給者等 | 負担なし(免除) |
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課事業者支援給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5377
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