掲載日:2023年2月1日

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(申請受付終了)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯などに対し、生活の支援を行うことを目的として、1世帯あたり5万円の緊急支援給付金を支給します。
なお、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)を受給した世帯も、支給要件を満たす場合には、本給付金の支給対象となります。

お知らせ

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・家計急変世帯)の申請受付は、令和5年1月31日(火曜日)(消印有効)をもって終了しました。

期限までに申請いただいたものの、内容に不備がある場合は、お手紙でお知らせいたしますので、不備事項を修正のうえ再度ご提出ください。

コールセンター

中央区緊急支援給付金コールセンター

電話:03-3546-5657
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)

内閣府コールセンター(制度に関する問い合わせ先)

電話:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(平日のみ)

支給対象など詳しくは、下記をご覧ください。

支給対象(次の(1)・(2)のいずれかに該当)

(1)住民税非課税世帯

令和4年9月30日(基準日)時点において、中央区の住民基本台帳に記録されており、世帯員全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯(条例により住民税均等割が免除されている世帯や生活保護世帯を含む。)

(2)家計急変世帯

申請日時点において、中央区の住民基本台帳に記録されており、予期せず、令和4年1月から12月までの間に、家計が急変したことで収入が減少し、世帯員全員が住民税非課税相当となった世帯
ただし、令和4年9月30日(基準日)時点で、日本国内に住民票がある場合に限ります。

注記1:住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月から12月までの任意の1カ月の収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることをいいます。
注記2:臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)の家計急変世帯は「新型コロナウイルス感染症の影響による減収」が要件でしたが、緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)の家計急変世帯は「予期しない減収」が要件となります。
注記3:以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。

  • 年金の減額のみによる減収
  • 年金が支給されない月の減収
  • 定年退職による減収
  • 事業活動に季節性のあるケースで通常収入を得られる時期以外の減収

注記4:申請先の自治体は、令和4年9月30日(基準日)時点の自治体ではなく、申請時に住民登録のある自治体になります。

共通

親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税者)や子(課税者)に扶養されている両親の世帯(非課税者)などの、住民税が課税されている方の扶養親族など(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む。)のみからなる世帯は対象となりません。

支給額

1世帯あたり5万円

  • 注記1時01分世帯1回限りです。(1)・(2)の重複受給はできません。
  • 注記2:転入世帯で前住所地において本給付金を受給済みまたは受給対象の場合は、中央区では対象となりません。

住民税非課税世帯の給付金受給について

確認書の発送から受給までの流れ

  1. 中央区で支給対象となりうる世帯を抽出します。
  2. 支給要件確認書、ご案内兼書き方見本および返信用封筒を令和4年10月21日(金曜日)から順次送付します。
    注記:令和4年1月2日以降に転入した世帯(一部転入を含む。)など、中央区で課税情報を把握していない世帯については、他自治体に課税情報を確認したうえで送付します。
  3. 確認書に記載された内容(氏名、住所、支給口座など)を確認のうえ、必要事項を記載してください。
  4. 同封の返信用封筒で、確認書を返送してください。
  5. 内容を確認し、支給決定(振込日)を通知します。
  6. 給付金を振り込みます。

確認書の発送時期

  1. 中央区で世帯員全員が非課税であることが把握できている世帯及び未申告の世帯
    令和4年10月21日(金曜日)
  2. 転入等により非課税であることが不明であり、他自治体に確認が必要な世帯
    令和4年11月11日(金曜日)以降、順次発送
  3. その他
  • 住民税の申告がお済みでない方にも確認書を送付しています。課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は対象外となりますので、確認書の返送はしないようお願いします。
  • 対象と思われる世帯で、11月末までに確認書が届かない場合は、中央区緊急支援給付金コールセンターまでお問い合わせください。

支給時期

  • 令和4年10月31日(月曜日)までに確認書の提出があったものは、令和4年11月16日(水曜日)に振り込みます。
  • 令和4年11月1日(火曜日)以降は、毎月1日から15日までに提出があったものは翌月初旬に、毎月16日から月末までに提出があったものは翌月中旬に振り込みます。

注記:書類に不備などがある場合には、確認が必要となるため支給が遅くなります。

確認書の発送から受給までの流れ

住民税非課税世帯
中央区   対象世帯
1.対象世帯を抽出    
2.ご案内と確認書の送付 3.確認書の確認
確認欄等を記載
5.確認、支給決定
(振込日を通知)
4.同封の返信用封筒で返送
6.口座振込  

家計急変世帯の申請について

申請から支給までの流れ

  1. 申請書等の入手
    申出のあった世帯主に対して、中央区から申請書等を郵送しますので、中央区緊急支援給付金コールセンターまでご連絡ください。
    また、申請書などは下記リンクからダウンロードすることができる他、中央区役所1階の緊急支援給付金専用窓口での配布も行います。
  2. 申請手続き
    令和5年1月31日(火曜日)までに郵送または中央区役所1階の緊急支援給付金専用窓口で申請してください。
  3. 審査
    申請内容を審査後、支給または不支給を決定し、通知します。
  4. 支給
    支給決定世帯に給付金を支給します。

収入の判定方法について

1.収入(所得)

  • 令和4年1月から12月までの任意の1カ月の収入を年収換算して判定します。
  • 収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入です。

注記1:非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。

注記2:年金収入のみの減少は、予期しない収入の減少の要件を満たさないため、支給対象外です。

注記3:収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。

2.判定対象者

令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)を判定します。

3.世帯の状況

申請日時点で中央区の住民基本台帳に記録されていること。

(令和4年9月30日(基準日)時点で日本国内に住民票がある場合に限ります。)

注記1:一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象になりません。

注記2:基準日(令和4年9月30日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

非課税限度額表1(判定方法のイメージ図)

非課税限度額表2(判定方法のイメージ図の説明文)

支給時期

毎月1日から15日までに申請があったものは翌月中旬に、毎月16日から月末までに申請があったものは翌々月初旬に振り込みます。
注記:書類に不備などがある場合には、確認が必要なため支給が遅くなります。

内閣府ホームページ

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(外部サイトへリンク)

配偶者やその親族から暴力(DV)などを理由に避難されている方へ

DVなどを理由に中央区に避難中の方も、本給付金をご自身で受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、中央区から受給することができます。給付金を受給するためには、中央区での手続きが必要です。
詳しくは、中央区緊急支援給付金コールセンターにお問い合わせください。

詐欺被害の防止

本件を装った特殊詐欺などにご注意ください。
中央区や内閣府などの職員が、現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いしたり、受給のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、警察署などにご連絡ください。

お問い合わせ先

中央区緊急支援給付金コールセンター
電話:03-3546-5657
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)

中央区緊急支援給付金専用窓口(区役所1階)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)

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