掲載日:2023年1月31日
ページID:3577
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【受付は終了しました】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内
お知らせ
【重要】令和4年12月31日(当日消印有効)をもって、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受付は終了しました。
令和5年1月1日以降に提出されたものは受付できません。(郵送の場合、令和5年1月1日以降の消印は受付できません。)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、既に社会福祉協議会の総合支援資金の再貸し付けが終了したことなどにより、特例貸し付けを利用できない世帯に対し、就労による自立を図るため、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
対象者
以下の1から4のいずれかに該当し、かつ、5の審査要件すべてに該当する方
対象となる方には、随時ご案内を送付します。
- 申請月までに、総合支援資金の再貸付を借り終えた方、又は借り終える方
- 申請月までに、総合支援資金の再貸付の申請を行い、不決定となった方
- 申請月までに、緊急小口資金および総合支援資金(初回)を借り終えた方、又は借り終える方
- 申請月までに、自立支援金(初回)の受給期間が終了した方、又は終了する方
- 審査要件
- 申請者および申請者と同一世帯に属する方の収入額の合算が、下記の金額以下であること
- 単身世帯:15万3千8百円
- 2人世帯:20万5千円
- 3人世帯:25万3千円
- 4人世帯:30万円
- 申請者および申請者と同一世帯に属する方の預貯金の合計額が、下記の金額以下であること
- 単身世帯:50万4千円
- 2人世帯:78万円
- 3人以上世帯:100万円
- 求職活動等要件(下記のいずれかに該当すること)
- 公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、求職活動を行うこと
- 生活保護を申請し、申請に係る決定がされていないこと
- 申請者および申請者と同一世帯に属する方の収入額の合算が、下記の金額以下であること
支給額(月額)
- 単身世帯:6万円
- 2人世帯:8万円
- 3人以上世帯:10万円
支給期間
3カ月間
申請期限
受付期間は令和4年12月31日(当日消印有効)をもって終了しました。
お問い合わせ先
中央区生活困窮者自立支援金コールセンター
電話:03-6281-5073(平日午前9時から午後5時まで
年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
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