掲載日:2023年1月18日
ここから本文です。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うことを目的として子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
支給対象者
(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する方
(1)養育要件
- ア:令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者
- イ:平成16年4月2日(障害児については、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童を養育する方
(障害児については、特別児童扶養手当の受給者に限る。)
(2)所得要件
- ア:令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
- イ:新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
注記:令和4年度特別区民税を申告していない場合は、所得要件を確認できないため、支給ができません。
注記:ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方は、原則として本給付金の対象外となります。
支給額
対象児童一人あたり5万円
申請の必要性の有無・申請書類
対象者ごとに手続きや必要書類が異なりますので、以下についてご確認ください。
(1)令和4年4月分から令和5年3月分までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格認定を受けた者で令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(公務員は除く)
申請は不要です。
該当の方にはお知らせを送付します。
給付金の受け取りを辞退する方は「受給拒否の届出書」の提出が必要となります。必要書類を送付しますので、子育て支援課子育て支援係までご連絡ください。
(2)上記(1)以外の方(家計急変者、公務員の方、高校生世代の児童のみを養育している方など)
申請が必要です。
申請書類は下記からダウンロードできるほか、子育て支援課窓口で配布しています。
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)申請書(請求書)
- 収入(所得)見込額の申立書(家計急変者のみ必要)
- 収入見込額の申立書(PDF:339KB)
- 【記入例】収入見込額の申立書(PDF:377KB)
注記:家計急変者のみ必要です。
注記:申し立てする収入見込額の分かる給与明細書、年金振込通知書等を添付してください。
注記:収入見込額で支給対象とならない場合、所得見込額で申し立てることもできます。 - 所得見込額の申立書(PDF:515KB)
- 【記入例】所得見込額の申立書(PDF:565KB)
- 運転免許証などの本人確認書類の写し
- 受取口座の通帳やキャッシュカードの写し(申請者名義)
- 申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し
注記:公簿等で世帯状況や児童との関係性を確認できる場合は、書類の提出を省略できる場合があります。
申請期間
令和4年6月27日(月曜日)から令和5年3月15日(水曜日)必着
申請方法
郵送または子育て支援課窓口(中央区役所本庁舎6階)に直接ご提出ください。
郵送先
〒104-8404
中央区築地1-1-1
子育て支援課子育て支援係
支給予定日
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者で、かつ、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
令和4年7月8日(金曜日)
注記:振込先は、各手当の登録口座となります。
(2)上記以外で令和5年3月分までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格認定を受けた方で、かつ、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
認定を受けた翌月末日
(3)申請された方
申請の翌月末日
注記:提出書類に不備があった場合、支給が遅れることがあります。
離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ
- 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。
- DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
- 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、お問い合わせください。
離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方向け案内チラシ(PDF:946KB)
注意事項(必ずご確認ください)
- 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返還していただく必要があります。
(遅れて確定申告を行った結果、住民税が課税になった場合や一人の児童について二重に受給した場合なども含みます。) - 申請期限までに申請が行われなかった場合は、給付金は支給できませんので、必ず期限内に申請してください。
- 審査にあたり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。
- 提出いただいた申請書等に不備があった場合や振込ができなかった場合など、電話や郵送で確認を行いますので、確実に連絡のつく連絡先をご記入ください。令和5年3月31日までに確認が取れない場合は、申請が取り下げられたものとみなします。
申請が不要な方で世帯全員が海外へ転出された等により支給に伴うお知らせが届いていない場合
お知らせが届かない場合、贈与契約が不成立となり給付金の支給をすることができません。
該当される方は、申請が必要となりますので、必要書類をご確認のうえ、令和5年3月15(水曜日)までにご申請ください。
申請期限までに申請が行われなかった場合は、給付金は支給できませんので、必ず申請期限内にご申請ください。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
ご自宅へ中央区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。
厚生労働省コールセンター
電話の混雑防止のため、給付金の制度に関する一般的なお問い合わせにつきましては、厚生労働省のコールセンターをご利用ください。(受付時間:平日午前9時~午後6時)
フリーダイヤル:0120-400-903
お問い合わせ先
福祉保健部子育て支援課子育て支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています