掲載日:2023年1月18日
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(申請受付終了)
申請受付を終了しました
中央区における申請受付は、令和4年10月31日(月曜日)(消印有効)をもって終了しました。
期限までに申請いただいたものので内容に不備がある場合は、お手紙でお知らせいたしますので、不備事項を修正の上、再度ご提出ください。
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を支給します。
支給対象
(1)住民税非課税世帯
令和3年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)において、中央区の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度(令和2年1月から12月までの所得)の住民税均等割が非課税である世帯(条例により住民税均等割が免除されている世帯や生活保護世帯を含む)
令和4年度住民税非課税世帯
次のいずれにも該当する世帯
- (1)令和3年12月10日時点で日本国内の住民基本台帳に記録されており、令和4年6月1日(基準日)において中央区の住民基本台帳に記録されている世帯
- (2)世帯全員の令和4年度(令和3年1月から12月までの所得)の住民税均等割が非課税である世帯(条例により住民税均等割が免除されている世帯や生活保護世帯を含む)
(2)家計急変世帯
令和4年1月から9月末までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税相当水準となった世帯
注記1:申請先の自治体は、申請時に住民登録のある自治体になります。
注記2:令和4年6月1日以降は、令和3年1月から12月までの収入で申請することはできません。
注記3:年金収入は、新型コロナウイルス感染症の影響によって減少しないため、年金収入のみの方が年金収入が減ったことを理由として申請をすることはできません(年金収入と年金収入以外の収入があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた結果、年金収入以外の収入が減少し住民税均等割非課税相当水準以下となった方などは申請ができます)。
共通
注記1:親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)や子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの、住民税が課税されている者の扶養親族等(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみからなる世帯は対象となりません。
注記2:令和3年12月11日以降の入国者は支給対象となりません。
注記3:租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は支給対象となりません。
支給額
1世帯当たり10万円
注記1:1世帯1回限り。
注記2:住民税非課税世帯の給付金と家計急変世帯の給付金とを重複して受給することはできません。
注記3:令和3年度の住民税非課税世帯(生活保護世帯等を含む)及び家計急変により本給付金を既に受給している世帯は、令和4年度の対象とはなりません。既に給付金が支給された世帯(他自治体からの支給も含む)に、再度支給されるものではありません。
お問い合わせ先
中央区緊急支援給付金コールセンター
電話:03-3546-5657
受付時間:午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
中央区緊急支援給付金専用窓口(区役所1階)
受付時間:午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
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