掲載日:2024年3月22日

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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定申請を受け付けています

中央区では、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している中小企業を対象に、セーフティネット保証4号の認定申請を受け付けています。
この制度に基づき中央区の認定を受けると、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証します。

ただし、令和5年10月1日以降に受け付ける認定申請分からは、資金使途が借換目的に限定されています。

注記:信用保証協会の審査により、この保証制度を受けられない場合があります。

関連リンク

認定対象中小企業および認定の申請の受付

セーフティネット保証4号の対象中小企業

次のいずれにも該当する中小企業

  • 法人の場合は中央区に本店登記があること
  • 個人の場合は中央区に主たる事業所があること
  • 1年間以上継続して事業を行っていること(注記1)
  • 新型コロナウイルス感染症に起因して、事業に係る影響を受け、最近1か月間(注記2)の売上高(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月(注記3)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(注記4)

注記1:前年実績の無い創業者(3か月以上継続して事業を行っていること)や、前年等以降店舗増加や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるようになりました。
注記2:「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいう。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。
注記3:新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合、影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降は比較対象とせず、影響を受ける前で直近の同期を比較対象としてください
注記4:単純な売上高等の前年比較での認定が困難な場合、新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較できるようになりました。比較方法の詳細は、「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について」をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:249KB)

認定申請の受付期間

令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

(令和6年6月30日まで延長予定です)

認定申請の受付方法

来庁または郵送による申請受付となります。

注記:来庁の場合は事前の予約が必要です。

郵送先

〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1 中央区役所7階 区民部商工観光課相談融資担当 あて
注記:返信用としてレターパックライト(370円)等の提出が必要になりますのでご注意ください。レターパック等の提出がない場合は、ゆうパック着払い(事業者様の料金負担)による返送になります。

また、金融機関や税理士などが代理申請する場合は、委任状が必要です。下記フォーマットをご利用いただけます。

認定申請の様式

認定申請調書1部および認定申請書2部のほか、認定申請調書に記載のある書類を一式ご用意のうえ申請してください。
また、令和3年10月1日以降の申請から、申請者の押印が廃止になりました。なお、押印があることによって認定申請を妨げるものではありません。

通常の認定基準の様式

新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合の売上高比較

新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降は比較対象とせず、原則として影響を受ける前の直近同期を比較対象としてください。
例:「最近1か月」が令和5年1月で、感染症の影響(売上高の減少)を受けたのが下図★印の月の場合

比較月説明図

創業者等運用緩和の様式

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方のみ対象

  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2. 前年等以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

売上高等の比較を行う期間等によって申請様式が異なりますのでご注意ください。

最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較する場合

注記:「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいう。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。

最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較および今後2か月間の見込みを含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合

注記:「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいう。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。

最近1か月の売上高等と令和元年10から12月の平均売上高等を比較および今後2か月間の見込みを含む3か月の売上高等と令和元年10から12月の3か月の売上高等を比較する場合

注記:「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいう。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。

お問い合わせ先

区民部商工観光課相談融資担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5330

ファクス:03-3546-2097

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