掲載日:2023年1月18日

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特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とする手続きに関する注意

概要

令和3年分以降の確定申告書において、第2表の住民税に関する事項により、特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について申告不要を選択できることとなりました。申告不要を選択した場合、当該所得に係る配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用はありませんので、還付(または減額)を受けることはできません。また、寄附金税額控除の適用額等、他の項目に影響が出る場合があります。詳細については下記リンクをご参照ください。
なお、納税通知書の送達後においては、申告不要の取消しを含めた課税方式の変更はできませんので、確定申告書をご提出済みの方も、今一度申告内容をご確認ください。
申告不要の選択を取消しされたい場合は、納税通知書が送達される時までに、税務課課税係へ以下の書類の提出をお願いいたします。また、申告不要の選択を修正の上、課税方式を変更したい場合は、通常の課税方式選択の手続きをしていただきますようお願いいたします。

上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

必要書類

  • (1)特別区民税・都民税申告書
    第1表の上段(住所・氏名・電話番号等記入枠)をご記入ください。
  • (2)特別区民税・都民税申告書付表(上場株式等に係る所得の課税方式選択用)
    住所・生年月日・氏名をご記入の上、上部余白に「特定配当等の全部の申告不要の取消し」もしくは、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要の取消し」とご記入ください。その他のご記入は不要です。
  • (3)確定申告書の控えおよび添付資料の写し

関連ドキュメント

納税通知書の送達予定日

6月中旬(給与天引きのある方は5月末)

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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