掲載日:2023年9月11日

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マイナポイント事業について

マイナポイント第2弾の実施について

マイナポイント第2弾の申込期限が近づいています。

マイナポイントの申込期限

マイナポイントの申込期限は令和5(2023)年9月30日です。

期限の延長はありませんので、お早めにお申込みください。

注記:9月30日より早く申し込みが終了する決済サービスがあります。事前に各決済サービス事業者にご確認ください。

決済サービス一覧(総務省マイナポイントホームページ)(外部サイトへリンク)

マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカード申請期限

マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限は「令和5(2023)年2月末」までです。

注記:令和5(2023)年3月以降に交付申請したマイナンバーカードは、マイナポイントの対象外です。

マイナポイント第2弾の内容

  • (1)マイナンバーカード新規取得者(最大5,000円相当のポイント)
    すでに取得済みでマイナポイント第1弾に申し込みをしていない方も対象となります。
    登録したキャッシュレス決済のご利用(チャージ)額の25パーセントが付与されます。
  • (2)健康保険証の利用登録を行った方(7,500円相当のポイント)
    すでに登録済みの方も対象となります。
  • (3)公金受取口座登録を行った方(7,500円相当のポイント)
    すでに登録済みの方も対象となります。

マイナポイントとは

マイナンバーカードで申込を行い、選んだキャッシュレスサービス(交通系ICカード、〇〇payなど)でチャージやお買い物をすると、ご利用金額の25パーセント(最大5,000円)分が「マイナポイント」として付与されます。また、健康保険証および公金受取口座の登録を行った方には、それぞれ7,500円相当の「マイナポイント」が付与されます。付与された「マイナポイント」は、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして使うことができます。
マイナポイントを取得するためには、事前にマイナンバーカードの取得、マイナポイントの申し込み(利用するキャッシュレス決済サービスの選択)が必要です。

マイナポイント第2弾リーフレット(総務省)(PDF:2,576KB)(別ウィンドウで開きます)

マイナポイントを受け取るには

マイナンバーカードをお持ちの方がマイナポイントを受け取るには、以下の手続きが必要です。

  • STEP1 マイナポイントの申込(利用するキャッシュレス決済サービスの選択)
  • STEP2 選択した決済サービスでチャージやお買い物(健康保険証および公金受取口座を登録された分は、ポイントを受け取るためにチャージやお買い物をする必要はありません)
  • STEP3 決済サービスのポイント等としてマイナポイントが付与
  • STEP4 決済サービスのポイント等としてマイナポイントが利用可能

マイナポイントの申込

以下の(1)、(2)のどちらかをお持ちの方は、ご自身でマイナポイントの申し込みを行うことができます。

  1. パソコン・カードリーダー
  2. 公的個人認証サービス対応のスマートフォン

マイナポイントの申込方法については以下をご覧ください。

マイナポイントの申込方法(総務省マイナポイントホームページ)(外部サイトへリンク)

郵便局・コンビニ(マルチコピー機・ATM)・携帯ショップなど、約6万箇所に、マイナポイントの申し込みのための端末が設置されています。
設置場所等については、総務省マイナポイントホームページに掲載しています。

マイナポイント手続スポット検索(総務省マイナポイントホームページ)(外部サイトへリンク)

マイナポイント支援窓口の開設について

マイナポイントの申し込みでは、マイナンバーカードの読み取りが必要です。
自宅にカードを読み取る環境がない場合は区役所で手続きが可能です。
詳細については以下をご覧ください。

マイナポイント支援窓口の開設について

マイナポイントの誤紐付けについて

マイナポイントについて、申込者本人のマイナンバーカードに別人の決済サービスが紐付き、本人が将来受け取るべきポイントが別人に付与される事案が発生しております。

詳しくは総務省のホームページをご確認いただき、必要な手続き等を行っていただきますようお願いいたします。

マイナポイントの誤紐付け事案について(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

マイナポイントの申し込み状況は、マイナポイント申込サイト・アプリの「申込状況の確認」から、ご確認いただけます。

マイナポイントの申し込み状況確認方法(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

ご自身での確認が難しい場合は、区役所本庁舎のマイナポイント支援窓口において、ご確認いただけます。

マイナポイント支援窓口の開設について

  • 注記:窓口にお越しの際は、マイナンバーカードと、マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)の2点をご用意ください。

マイナポイント事業に関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178
午前9時30分から午後8時
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
マイナポイントを活用した消費活性化策については「5番」を選択してください。
注記:一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合:050-3627-0952(有料)

マイナポイントホームページ

総務省マイナポイントホームページ(外部サイトへリンク)

マイナポイント事業に関する最新の情報は、総務省マイナポイントホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

マイナポイント支援窓口に関すること
総務部総務課(マイナンバー制度担当)
電話:03-3546-5625

マイナンバーカードに関すること
区民生活課住民記録係
電話:03-3546-5320
日本橋特別出張所区民係
電話:03-3666-4253
月島特別出張所区民係
電話:03-3531-1153

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