掲載日:2024年4月16日
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マイナンバー制度が始まりました
「マイナンバー制度」に関する不審な問い合わせにご注意ください
マイナンバー制度をかたった不審な電話等が発生しています。
区役所では、マイナンバーの通知や利用などの手続きで、口座番号や口座の暗証番号、資産の情報等の個人情報を電話などで聞くことはありませんので、ご注意ください。
- 不審な問い合わせにご注意ください!【中央区消費生活センターホームページ】
- 不審な電話等にご注意ください!【国民生活センターホームページ】(外部サイトへリンク)
- マイナンバー(個人番号)をかたる不審な事案について【個人情報保護委員会ホームページ】(外部サイトへリンク)
マイナンバーの通知について
マイナンバーを通知するために送付されていた「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止となりました。
出生などで新たにマイナンバーが付番される場合は、通知カードに代わり、「個人番号通知書」でお知らせしています。
詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付(希望される方)
本人確認のための身分証明書として使えるほか、税の確定申告時の電子申告システム(e-Tax(イータックス)や電子申請などに利用できます。
申請の方法等について
- マイナンバーカードは顔写真付きの身分証明証として利用できるプラスチック製のカードです。
- 本人が希望され、申請した場合のみ交付されます。
マイナンバー制度に伴い、住民基本台帳カードは、マイナンバーカードに変わります。(住民基本台帳カードは有効期限までそのまま使えます。)
住民基本台帳カードと電子証明書の発行・更新の終了のお知らせ
マイナンバー制度の目的
平成25年5月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が公布され、社会保障・税番号制度(番号制度)の導入が決まりました。
この制度は、マイナンバー(個人番号)を活用して、国や区などがもつ個人の情報を「同じ人の情報である」と確認できることで、社会保障・税制度の効率性を高め、区民の皆さんにとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるもので、個人番号の利用は番号法及び条例で定める社会保障、税、災害対策分野とこれに類する事務が対象です。
公平・公正な社会の実現
より正確な情報が得られるため、きめ細やかな対応や支援が可能になります。
国民の利便性の向上
番号法で定められた社会保障サービスなどの申請時に、住民票や税の証明書などの提出が不要になります。
行政の効率化
- 個人情報の照合に要している時間や労力、作業の重複などが削減されます。
- 国が新たに運用する「情報提供ネットワークシステム」で、他の行政機関と情報のやりとりができるようになります。
平成27年10月から
マイナンバーの付番・通知
通知カードは、紙製のカードです。
- 注記1:身分証明機能のある顔写真付きの「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、希望者の申請により、この通知カードと引き換えに交付します。
- 注記2:通知カードはマイナンバーの確認のために利用することができる書類です。
- 注記3:通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。一般的な本人確認の手続において利用しないようお願いします。
区へ返戻されたマイナンバー(個人番号)通知カードの受け渡しについて
平成28年1月から
社会保障、税、災害対策の事務でマイナンバーの利用開始
分野 | 個人番号を利用する事務 |
---|---|
社会保障 (年金、労働 医療、福祉等) |
年金の資格取得や確認、給付 雇用保険の資格取得や確認、給付 ハローワークの事務 医療保険の保険料 福祉分野の給付等 生活保護の受給 |
税 | 税務署等に提出する確定申告書、届出書、調書等 |
災害対策 | 被災者生活再建支援金の支給等 |
注記:社会保障・税・防災の分野およびそれに類する区の事務のうち、マイナンバーを利用するものは条例で規定します。
平成29年11月
- 「情報提供ネットワークシステム」による情報連携の開始(国)
- 「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」の利用開始(国)
情報提供ネットワークシステムによる情報連携の開始(区市町村等)
安全対策・個人情報保護
この制度によるマイナンバーの利用と行政機関の間での情報連携にあたっては、さまざまな安全対策と個人情報保護措置を行っています。
- 情報システムの安全確保
- 取り扱う職員などの教育(研修等)
- 特定個人情報保護評価の実施
- 法整備による罰則強化
- 国による「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」の開設
- 区の個人情報保護制度など
マイナンバーに関するお問い合わせ
国のコールセンター
日本語窓口
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
受付時間
平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分までの対応となります。
一部IP電話等でつながらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること050-3816-9405
- 「個人番号通知書」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」050-3818-1250
マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
外国語窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
- マイナンバー制度に関すること0120-0178-26
- 「個人番号通知書」「マイナンバーカード」に関すること0120-0178-27
受付時間
平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分までの対応となります。
マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
法人番号に関するお問合せ
0120-053-161<フリーダイヤル>
受付時間
平日:午前8時45分から午後6時まで
国のホームページによる情報提供
- https://www.gov-online.go.jp/it_digital/my_number/(外部サイトへリンク)
- 政府広報オンライン
マイナンバー - https://www.cao.go.jp/bangouseido/
内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」(外部サイトへリンク) - https://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/explain.html#contents
内閣府ホームページ「制度説明資料、動画」(外部サイトへリンク) - https://www.cao.go.jp/bangouseido/faq/index.html
よくある質問(FAQ)(外部サイトへリンク)
視覚障害者向け資料
国が作成した視覚障害者向けの点字・大活字冊子が区の窓口等で閲覧できます。また、冊子の内容を録音したCDをお貸ししています。
閲覧できる窓口・施設
福祉保健部障害者福祉課(区役所4階)、福祉センター
お問い合わせ先
「マイナンバー制度」に関すること
総務部総務課(マイナンバー制度担当)
電話:03-3546-5625
「個人番号通知書(または通知カード)およびマイナンバーカード」に関すること
京橋地域にお住まいの方
区民生活課住民記録係
電話:03-3546-5320
日本橋地域にお住まいの方
日本橋特別出張所区民係
電話:03-3666-4253
月島地域(晴海を除く)にお住まいの方
月島特別出張所区民係
電話:03-3531-1153
月島地域(晴海)にお住まいの方
晴海特別出張所区民係
電話:03-3520-8096
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