掲載日:2023年1月18日
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住民税のかかる方(納税義務者)
住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
(注)所得税は現年の所得に対して課税されますが、住民税は前年の所得に対して課税されます。
また、中央区に住所がない方でも、仕事をするための事務所(事業所)が中央区にある場合や他人に貸すためでなく、本人や家族が住むために住所地以外の場所に設けた家屋敷に対して、均等割だけが課税されることになっています。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
区内に住所のある方 | 課税される | 課税される |
区内に住所はないが、事務所事業所または家屋敷がある方 | 課税される | 課税されない |
税金ガイド
事務所(事業所)
事務所(事業所)とは、医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所などをいいます。
また、事業主が住宅以外に設ける飲食店や店舗なども該当します。
家屋敷
家屋敷とは、自分自身または家族が使用するために自身の住所地以外に設けた住宅をいい、実際に常時使用しているかどうかは問いません。
例えば、自身は都市で生活しているような場合の別荘(別宅)や、常時は妻子が住んでおり、時々自身が帰宅するような場合の住宅も家屋敷に該当します。
しかし、自己の所有であっても、他人に貸し付けるために所有している住宅や現に他人が居住している住宅は住民税の家屋敷には該当せず、均等割の対象にはなりません。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270 03-3546-5271 03-3546-5272 03-3546-5273 03-3546-5274 03-3546-5275
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