掲載日:2023年1月18日
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住民税がかからない方
所得や家族の状況によって、次のような方は「均等割」や「所得割」が課税されません。
均等割と所得割のどちらも課税されない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
- (1)扶養親族等のいない方
35万円+10万円 - (2)扶養親族等のいる方
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円
- (1)扶養親族等のいない方
所得割が課税されない方
- 前年中の総所得金額等が、次の金額以下の方
- (1)扶養親族等のいない方
35万円+10万円 - (2)扶養親族等のいる方
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
- (1)扶養親族等のいない方
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方
住民税の対象とならない所得
住民税の対象とならない所得には、所得税法等に定められた次のようなものがあります。
- 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
- 雇用保険の失業給付金
- 生活保護のための給付金
- 通勤手当のうち月額15万円まで
- 相続・贈与などによって取得した資産(相続税・贈与税の対象になります。)
- 少額の預金利子で法律で定めるもの
- 児童福祉・健康保険などの給付金
- 傷害保険金・損害保険金・損害賠償金
- 国などに財産を寄付した場合の譲渡所得など
- 強制換価手続・物納による譲渡所得
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
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