掲載日:2023年7月1日

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軽自動車税

軽自動車税には、環境性能割と種別割があります。

環境性能割は、三輪以上の軽自動車の取得者にかかる税金で、特別区税ですが、中央区ではなく、東京都が賦課徴収を行います。

種別割は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者にかかる税金で、令和元年10月1日に環境性能割が創設されるまで「軽自動車税」と呼ばれていました。種別割について、詳しくは以下をご覧ください。

種別割の納税義務者

毎年4月1日現在、中央区内に定置場(使用の本拠地)がある軽自動車等を所有している方

種別割の区分と税率(年額)

(1)原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、雪上走行車および小型特殊自動車

原動機付自転車(排気量等により区分が変わります)

50cc以下または0.6kw以下のもの(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む。ミニカーを除く。)
  • 税率(年額)2,000円
  • ナンバープレート「中央区こ〇〇-〇〇」(一般原付)、「中央区A〇〇-〇〇」(特定原付)

注記:特定原付についての詳細は、下記のページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

50ccを超え90cc以下または0.6kwを超え0.8kw以下のもの
  • 税率(年額)2,000円
  • ナンバープレート「中央区ち〇〇-〇〇」
90ccを超え125cc以下または0.8kwを超え1.0kw以下のもの
  • 税率(年額)2,400円
  • ナンバープレート「中央区み〇〇-〇〇」
ミニカー・三輪以上で20ccを超え50cc以下または0.25kwを超え0.6kw以下のもの
  • 税率(年額)3,700円
  • ナンバープレート「中央区ら〇〇-〇〇」

注記:ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自転車をいいます。ただし、以下のものを除きます。

  • 車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のものおよび側面が構造上開放されて車室を備え、かつ、輪距が0.5kwメートル以下もの
  • 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6kw以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの

二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)

  • 税率(年額)3,600円
  • ナンバープレート「2品川く〇〇-〇〇」

二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

  • 税率(年額)6,000円
  • ナンバープレート「品川Cこ〇〇-〇〇」

雪上走行車(スノーモービルなど)

  • 税率(年額)3,600円
  • ナンバープレート「0品川い〇〇-〇〇」

小型特殊自動車(農耕作業用とその他に分かれます)

農耕作業用(トラクターやコンバインなど)
  • 税率(年額)2,400円
  • ナンバープレート「中央区ゆ〇〇-〇〇」
その他(フォークリフトやターレットなど)
  • 税率(年額)5,900円
  • ナンバープレート「中央区ゆ〇〇-〇〇」

(2)三輪、四輪以上の軽自動車

初めて車両番号の指定を受けた月(初度検査年月)により、税率に違いがあります。

初度検査年月から13年超の経年車に適用される重課税率

燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンハイブリッドの車両および被けん引車は、カッコ内()の税率が適用されます。

三輪の軽自動車(660cc以下のもの)
  • 税率(年額)4,600円(3,100円)
  • ナンバープレート「33品川あ〇〇-〇〇」
四輪以上の軽自動車(660cc以下のもの)

乗用であるか貨物用か、営業用であるか自家用かによって税率が分かれます。

営業用乗用車
  • 税率(年額)8,200円(5,500円)
  • ナンバープレート「品川580れ〇〇-〇〇」
自家用乗用車
  • 税率(年額)12,900円(7,200円)
  • ナンバープレート「品川580け〇〇-〇〇」
営業用貨物車
  • 税率(年額)4,500円(3,000円)
  • ナンバープレート「品川480り〇〇-〇〇」
自家用貨物車
  • 税率(年額)6,000円(4,000円)
  • ナンバープレート「品川480く〇〇-〇〇」

初度検査年月が平成22年4月から平成27年3月の車両に適用される税率

三輪の軽自動車(660cc以下のもの)
  • 税率(年額)3,100円
  • ナンバープレート「33品川あ〇〇-〇〇」
四輪以上の軽自動車(660cc以下のもの)

乗用であるか貨物用か、営業用であるか自家用かによって税率が分かれます。

営業用乗用車
  • 税率(年額)5,500円
  • ナンバープレート「品川580れ〇〇-〇〇」
自家用乗用車
  • 税率(年額)7,200円
  • ナンバープレート「品川580け〇〇-〇〇」
営業用貨物車
  • 税率(年額)3,000円
  • ナンバープレート「品川480り〇〇-〇〇」
自家用貨物車
  • 税率(年額)4,000円
  • ナンバープレート「品川480く〇〇-〇〇」

初度検査年月が平成27年4月以降の車両に適用される税率(軽減税率適用車両は除く)

三輪の軽自動車(660cc以下のもの)
  • 税率(年額)3,900円
  • ナンバープレート「33品川あ〇〇-〇〇」
四輪以上の軽自動車(660cc以下のもの)

乗用であるか貨物用か、営業用であるか自家用かによって税率が分かれます。

営業用乗用車
  • 税率(年額)6,900円
  • ナンバープレート「品川580れ〇〇-〇〇」
自家用乗用車
  • 税率(年額)10,800円
  • ナンバープレート「品川580け〇〇-〇〇」
営業用貨物車
  • 税率(年額)3,800円
  • ナンバープレート「品川480り〇〇-〇〇」
自家用貨物車
  • 税率(年額)5,000円
  • ナンバープレート「品川480く〇〇-〇〇」

(3)グリーン化特例(軽課)

初度検査年月が平成27年4月以後の車両のうち、電気軽自動車(新車)および一定の基準を満たす天然ガス軽自動車(新車)にかかる税率を軽減します。税率の軽減は、取得の翌年度に限ります。具体的には、令和4年度に新規取得した車両は令和5年度分に限り、令和5年度に新規取得した車両は令和6度分に限り、税率をおおむね75パーセント軽減します(燃費基準の達成割合に応じて税率が異なります。)。
なお、営業用乗用車に限り、一定の燃費基準等を満たすガソリン車(新車)について、税率をおおむね25%または50%軽減します。

初度検査年月が令和4年度の電気自動車等に適用される軽課税率

三輪の軽自動車

乗用車、貨物用車いずれも

  • 税率(年額)1,000円
四輪以上の軽自動車

乗用か貨物用か、営業用か自家用かにより税率が分かれます

営業用乗用車
  • 税率(年額)1,800円
自家用乗用車
  • 税率(年額)2,700円
営業用貨物車
  • 税率(年額)1,000円
自家用貨物車
  • 税率(年額)1,300円

種別割の手続き場所

車種によって手続きする場所が異なります。

原動機付自転車、小型特殊自動車

届出先:中央区役所総務部税務課管理係

住所:東京都中央区築地1丁目1番1号

電話:03-3546-5267

二輪の軽自動車、二輪の小型自動車

届出先:東京運輸支局

住所:東京都品川区東大井1丁目12番17号

電話:050-5540-2030

三輪の軽自動車、四輪以上の軽自動車

届出先:軽自動車検査協会東京主管事務所

住所:東京都港区港南3丁目3番7号

電話:050-3816-3100

新規登録、廃車の手続きに必要なもの

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録と廃車に必要なものは次の通りです。

新しく購入した

必要なもの:販売証明書、届出人の本人確認ができるもの

注記)特定小型原動機付自転車を新規登録する場合、車体番号、定格出力のほか、長さ、幅、最高速度が記載されている販売証明書が必要です。

転入した(廃車手続き済み)

必要なもの:廃車申告受付書、届出人の本人確認ができるもの

転入した(まだ廃車していない場合)

必要なもの:標識交付証明書、ナンバープレート、届出人の本人確認ができるもの

譲り受けた(廃車手続き済み)

必要なもの:廃車申告受付書(控)、譲渡証明書、届出人の本人確認ができるもの

譲り受けた(まだ廃車していない場合)

必要なもの:標識交付証明書、ナンバープレート、譲渡証明書、届出人の本人確認ができるもの

車両を廃車したまたは区外に転出した、譲渡した場合

必要なもの:標識交付証明書、ナンバープレート、届出人の本人確認ができるもの

盗難に遭った場合

必要なもの:届出人の本人確認ができるもの

盗難で廃車する場合は、「盗難届の受理番号」「届出警察署」「届出日」を確認してください。(弁償金は不要です。)

手続きの補足説明

  • 本人確認ができるものとは、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などです。
  • 法人の新規登録の際は、法人の名称及び所在地が確認できる到着郵便物、公共料金領収書などが必要です。
  • 定置場を中央区外に変更した場合は、定置場がある区市町村のナンバープレートに変更する必要があります。
  • 廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合、200円の弁償金を納めていただきます。

種別割の納税の方法

毎年、5月中旬にお送りする納税通知書によって、5月31日までに納めていただきます。
普通自動車のように月割課税ではなく年税のため、4月2日以降に廃車・名義変更等の手続きをしても、その年度の税額は納めていただくことになります。

種別割の減免

障害のある方、被災した方、生活保護を受けている方は、納期限(5月31日)までに申請していただくと減免が受けられます。

軽自動車税(種別割)の減免について(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

総務部税務課管理係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5267

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