掲載日:2024年1月9日

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転入届:国外から中央区へ住所を変更したとき

海外から中央区に引っ越しをしたときは、14日以内に中央区の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは実際に中央区の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
    注記1:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転入される方からの委任状等が必要です。
    注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(中央区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)

届出に必要なもの(日本国外からの転入)

引っ越しをされた方全員のパスポート

パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものを併せてお持ちください。

日本国籍の方:戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍の附票

中央区外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、あらかじめ戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と戸籍の附票をご準備ください。本籍地が中央区内の方および外国人住民の方は不要です。

外国籍の方:在留カードまたは特別永住者証明書

新たに日本に入国した中長期在留者の方は在留カード(空港等で在留カードが交付されなかった方については、パスポート)を、特別永住者の方は特別永住者証明書をお持ちください。

同じ世帯に他に外国人住民の方がいる場合は、続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)の原本と日本語の翻訳文が必要となります。

窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など

注記:マイナンバー入りの住民票のご請求の場合は、写真付証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。

代理人の方が手続きをされる場合

代理人の方に手続きを依頼する場合は、必ず引っ越しを行う方が記入した委任状と、委任者の本人確認書類のコピーが必要です。

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカードについて

国外転出前にマイナンバー(個人番号)が付番されていた場合、帰国後も、国外転出前と同じマイナンバーを使用します。

国外転出前にマイナンバーカードを取得していた場合、カードは失効していますので、引き続きの使用はできません。必要な場合は、カードの再交付申請をご案内しますので、国外転出前にお返ししたマイナンバーカードをお持ちください。

届出期限

中央区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日では受付はできません。
注記:区役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

届出場所・届出時間

  • 区役所区民生活課住民記録係
    月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
  • 日本橋・月島特別出張所区民係
    月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時

注記1:国外からの転入の場合は、水曜日の窓口の時間延長時と日曜日は受付できません。

注記2:区では、転入(居住)できる物件(住居)の把握に努めています。区で居住できることを確認していない物件(商業ビル・シェアハウスなど)に転入される場合は、居住できることが確認できる「契約書等」を提出していただくことがあります。

関連ドキュメント

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

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