掲載日:2024年4月15日
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住民基本台帳カード(住基カード)について
マイナンバーカードの交付に伴い、住民基本台帳カード(住基カード)は、平成27年12月28日をもって交付を終了しました。
有効期限内の住民基本台帳カードをお持ちの方
現在、住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限内までご利用いただけます。
ただし、住民基本台帳カードとマイナンバーカードの両方を所持することはできませんので、マイナンバーカード交付時に住民基本台帳カードを返納していただく必要があります。
住民基本台帳カードが有効期限内であっても、住民基本台帳カードに搭載する電子証明書の発行・更新はできませんので、ご注意ください。
住民基本台帳カードの継続利用について
住民基本台帳カードをお持ちの方が、他の区市町村へ異動されても、新住所地で住民基本台帳カードの継続利用をご希望されると、ご自分の住民基本台帳カードをそのまま新住所地で利用できます。
ただし、継続利用できるのは、有効な住民基本台帳カードに限ります。
転出の際の注意点
住民基本台帳カードを所有されている方で住民基本台帳カードの継続利用を希望される方は、転出の際に受付窓口でその旨をお伝えください。継続利用を希望される方は特例転出の扱いとなり、転出証明書は発行しません。
転入の際は住民基本台帳カードを提示して転入の届出をしていただくこととなります。
なお、郵送での手続きを希望される方は、転出の届出用紙に必要事項を記載するともに「5 その他」の欄に「特例転出希望」と記載して郵送してください。特例転出の手続きが完了後、電話でご連絡いたしますので、電話番号を必ず記載してください。
特例転出の手続き期間
特例転出の届出は転出日の前後14日以内に限り行うことができます。それ以外の期間に行う届出については、通常転出の扱いとなり、転出証明書を発行しますので、転出証明書を持参のうえ転入の手続きを行ってください。
なお、通常転出、特例転出を問わず、転入の届出をした日から90日以内に住民基本台帳カードの継続利用の手続きを行えば、継続利用が可能となります。必ず転入地でその旨を申し出て、継続利用の手続きを行ってください。
転入届の際の注意点
住民基本台帳カードを所有されている方は、継続利用の希望の有無を問わず、転入届出の際は、必ず住民基本台帳カードをお持ちください。
なお、住民基本台帳カードの継続利用の手続きには、必ず住民基本台帳カード所有者の暗証番号(数字の4桁)の入力が必要となります。暗証番号を忘れている場合は、必ず前の住所地で暗証番号の再登録を行ってから転入の手続きをしてください。
同じ世帯の方であれば、窓口に来た方が他の世帯員の住民基本台帳カードをお持ちのうえ、その方の暗証番号を代わりに入力して、継続利用手続きを行うことは可能です。ただし、暗証番号を入力できない場合は、継続利用の手続きはできません。
総務省の「住民基本台帳カード総合情報サイト」(外部サイトへリンク)もご参照ください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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