掲載日:2023年1月18日

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飲料用自動販売機の設置届及び空き缶等の回収容器の設置

区では、「中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」により、空き缶の散乱防止と資源の再利用促進のため、自動販売機の飲料販売者または管理者に、回収容器の設置及び空き缶等の再利用を義務づけており、自動販売機ごとに設置の届け出を義務づけています。

届け出が必要な自動販売機

容器入り飲料を販売する自動販売機
〈次のものは届け出が不要です〉

  • 建築物の中にある自動販売機で、その建築物に入らなければ利用できないもの
  • 工場、事務所等の敷地にある自動販売機で、関係者以外が利用できないもの

回収容器の基準

  1. 近隣の美観を損なわないものであること
  2. 容量がおおむね30リットル以上であること
  3. 空き缶等を入れる旨の表示があること

届け出の仕方

  1. 自動販売機ごとにあらかじめ設置届を提出してください。
  2. 届け出に基づき、設置場所に行き回収容器の基準を満たしているか等を確認します。

自動販売機設置届(PDF:75KB)

確認済証の貼付

自動販売機設置届け確認済証の画像

基準を満たす回収容器を設置し、回収した空き缶等を再利用している自動販売機管理者には、確認済証を交付します。
自動販売機の、外から見える場所に貼付してください。

内容変更・撤去の場合は

自動販売機変更届・廃止届けを提出してください。

変更届・廃止届(PDF:83KB)

お問い合わせ先

環境土木部中央清掃事務所排出指導係

〒104-0031 京橋一丁目19番6号

電話:03-3562-1524

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