掲載日:2023年8月1日

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児童扶養手当

概要

ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、18歳までの児童(児童が身障手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を養育している方に児童扶養手当を支給しています。
なお、マイナンバー制度の情報連携により、平成29年11月13日から、添付書類の一部が省略可能となります。

受給資格

次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童(身障手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を監護・養育している父、母または養育者

  • 父または母が死亡した児童
  • 父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が裁判所からDV防止法による保護命令を受けた児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

支給の対象外

次のいずれかに該当する場合は支給の対象となりません。

  • 申請者及び扶養義務者等の前年(1月から10月分までの手当については前々年)の所得が、下記の所得制限表に定める額以上の場合
  • 申請者または児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている場合

所得制限

申請者及び扶養義務者等の所得が下表の所得制限以上であるときは、手当の全部(または一部)は支給されません。

所得制限表
扶養親族等の人数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
0人 490,000 1,920,000 2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
以降1人増 1人につき
38万円加算
1人につき
38万円加算
1人につき
38万円加算
その他加算 老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族1人につき15万円
老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族1人につき15万円
老人扶養親族1人につき6万円
(ただし、扶養親族が老人扶養親族1人のみの場合は2人目から加算対象)

扶養親族数…前年(1月から10月分までの手当については前々年)の所得申告時に申告した扶養親族の人数
所得額…収入額-給与所得控除額または必要経費+養育費の8割(申請者が父又は母の場合のみ)-控除額(下表参照)-10万円(注記1)
注記1:給与所得または公的年金等に係る所得の場合は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。

控除一覧
控除内容 控除額
一律控除(社会保険料相当分) 8万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 控除相当分
公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等 特別控除額
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 特別控除額
特別障害者控除 40万円
障害者・勤労学生 27万円
寡婦控除 27万円(※2)
ひとり親控除 35万円(※2)

注記2:受給者が父または母以外(養育者・扶養義務者)の場合のみ控除することができます。

養育者及び扶養義務者のひとり親控除について

養育者及び扶養義務者で、令和2年度の税制改正により創設された「ひとり親控除」が適用されている場合は、児童扶養手当の所得の算定においても、ひとり親控除を適用します。従来の「寡婦(夫)控除のみなし適用」は廃止されました。

所得計算の例

扶養親族1人(16歳未満の子)で、給与収入が120万円の方の場合
所得額=1,200,000(給与収入)-550,000(給与所得控除額注記:3)-80,000(社会保険料相当額)-100,000(注記1の控除)=470,000
扶養親族1人の場合、所得制限額は870,000円となり、所得制限額を下回りますので、この場合、「全部支給」となります。
注記3:給与所得控除額は給与収入によって異なります。

手当額

手当額は、本人の前年(1月から10月までの月分については前々年)の所得に応じて算出されます。

  • 全部支給の場合:月額44,140円
  • 一部支給の場合:月額44,130から10,410円(所得額に応じて10円刻みで変動)

加算額

第2子がいる場合は月額10,420から5,210円(所得額に応じて10円刻みで変動)、第3子以降がいる場合は1人につき月額6,250から3,130円(所得額に応じて10円刻みで変動)を加算

支給の時期・方法

  • 5月(3月から4月分)
  • 7月(5月から6月分)
  • 9月(7月から8月分)
  • 11月(9月から10月分)
  • 1月(11月から12月分)
  • 3月(1月から2月分)

注記:各支給月の11日(土日・休日に当たる場合は、直前の土日・休日でない日)に申請者の口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)
  • 申請者、支給対象児童、扶養義務者及び配偶者(重度の障害で申請した場合)の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード等)
  • 申請者及び児童の戸籍謄本
    注記1:発行後1か月以内のもの
    注記2:ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの
  • 申請者の口座番号がわかるもの
  • 公的年金等を受給されている方は、年金等給付額のわかる書類

申請に必要な書類については必ず事前にお問い合わせください。申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。

申請方法

上記の書類等を持参のうえ、区役所6階子育て支援課で申請してください。
日本橋・月島特別出張所では申請は受け付けていません。
手当は申請月の翌月分から支給します。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。

現況届

毎年8月に、受給資格を確認するため、現況届を提出していただきます。

ぴったりサービス(外部サイトへリンク)を利用して現況届を提出することもできます。

ただし、ぴったりサービスを利用して現況届を提出した場合も、子育て支援課に来庁する必要があります。

公的年金

平成26年12月より、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労働災害補償保険法による労災年金など及び労働基準法による遺族補償など)を受給している方で、年金等給付額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
注記:児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課子育て支援係への申請が必要です。

手当を受給できる場合

  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整見直し

令和3年3月分(令和3年5月支給)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更になりました。

手当額の算出方法の変更

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、今回の改正後も変更はありません。公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

支給制限に関する所得の算定方法の変更

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)が含まれます。

優遇制度

受給者の方には次の優遇制度があります。

お問い合わせ先

福祉保健部子育て支援課子育て支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5350、03-3546-5351

ファクス:03-3546-2129

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