掲載日:2024年4月15日

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認可保育所 利用案内

保育園とは

保育園は、保護者が働いていたり、疾病などの理由でご家庭でお子さんを保育することができなかったりする場合に、保護者に代わって保育をするところです。
保育園には、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業などがありますが、これらの申し込みは中央区に申込書を提出することで行います。(認証保育所、認可外保育施設は直接、施設に申し込みます。)
認定こども園は幼稚園部分と保育所部分に分かれており、このうち幼稚園部分については申込方法が異なります。詳細は「認定こども園 利用案内(幼稚園機能(短時間保育)を希望する場合)」をご覧ください。
認可保育所の空き情報については「保育園 空き情報」のページをご覧ください。

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令和6年度保育園のごあんない

入所の申し込みをされる前に必ず「令和6年度保育園のごあんない」をご覧ください。
「令和6年度保育園のごあんない」における記載内容の訂正について

注記:「令和6年度保育園のごあんない」は区内各施設で配布しています。(配布場所:中央区役所6階保育課保育入園係、日本橋・月島・晴海特別出張所、中央区保健所、日本橋・月島・晴海保健センター、子ども家庭支援センター「きらら中央」)

令和6年度保育園のごあんない説明動画の配信

区民の皆さんにいつでも保育園入園に関しての情報を得ることができるよう、保育園入園申し込みなどについての動画を配信しましたのでご覧ください。

全編

1章.これから保育園の申し込みをする方へ

2章.育児休業中からの申し込みについて

3章.転入・転出などを伴う申し込みについて

4章.疾病・障害・発達の遅れ・アレルギーなどのあるお子さんの申し込みについて

5章.待機している方へ

6章.保育園に通うこととなった方へ

7章.保育料などについて

その他

保育時間

保育園の保育時間は午前7時30分から午後6時30分までです。(一部の園では、上記とは別の時間で開所しています。詳細は、「保育園のごあんない」をご覧ください。)
保育園で保育を行う日と時間は、園長がご家庭の状況をお尋ねして決定します。例えば、勤務している方のお子さんの保育時間は、勤務時間と通勤時間を合わせた時間です。

延長保育

1歳児クラス以上で区内在住のお子さんについては、保護者の方の状況に応じて延長保育を行うことができます。

延長保育を希望する方へ

保育料

保育料は各家庭の区市町村民税額を基に決定します。

保育園の保育料と算出方法

申込方法

申込受付期間

令和6年4月から令和7年3月入園の申込受付期間は下表のとおりです。
受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。
なお、3月利用は取り扱いません。

令和6年4月入所(転園)(第2回)の申込受付は、令和6年2月14日(水曜日)午後5時をもって締め切りました。

令和6年度入所申し込み

利用希望月 申込受付期間
令和6年4月

第1回:令和5年10月2日(月曜日)から11月30日(木曜日)まで

第2回:令和6年2月1日(木曜日)から14日(水曜日)まで

令和6年5月 令和6年3月1日(金曜日)から29日(金曜日)まで
令和6年6月 令和5年4月1日(月曜日)から30日(火曜日)まで
令和6年7月 令和5年5月1日(水曜日)から31日(金曜日)まで
令和6年8月 令和6年6月3日(月曜日)から28日(金曜日)まで
令和6年9月 令和6年7月1日(月曜日)から31日(水曜日)まで
令和6年10月 令和6年8月1日(木曜日)から30日(金曜日)まで
令和6年11月 令和6年9月2日(月曜日)から30日(月曜日)まで
令和6年12月

令和6年10月1日(火曜日)から31日(木曜日)まで

令和7年1・2月 未定(決定次第、広報紙およびホームページでご案内します)
令和6年3月 3月利用は取り扱いません

提出先

郵送で提出する場合の宛先

〒104-8404
東京都中央区築地一丁目1番1号
中央区役所保育課保育入園係 宛
保育園のごあんない・各種申込書類は、受付場所でも配布しています。(区内認可保育所などを除く)

書類を持ち込む場合の受付場所

  • 区役所6階保育課保育入園係
  • 日本橋・月島・晴海特別出張所
  • 中央区保健所
  • 日本橋・月島・晴海保健センター
  • 区内認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所

ぴったりサービスによるオンライン申請

マイナポータルを活用した「ぴったりサービス」により、認可保育所等利用申込みのオンライン申請が可能です。

詳しくは、「ぴったりサービスによるオンライン申請」をご確認ください。

注意事項

  • 提出に際してのご相談・質問などがある場合は、区役所6階保育課保育入園係へお越しください。それ以外の受付場所では、書類を受領するのみとなりますので、ご注意ください。
  • 区内認可保育所などについても午後5時までの受け付けとなります。
  • ファクス・メールでの受け付けはしていません。
  • 郵送の場合、郵便事故などによる書類の紛失を防ぐため、特定記録郵便・レターパックライトなどの利用をお願いします。なお郵便事故に関しての責任は負いかねます。
  • 郵送の場合、受付期間最終日の午後5時必着となります。消印有効ではありません。
  • ぴったりサービスによるオンライン申請の場合の受付締切日は、各利用希望月申込締切日の7日前までとなります。
  • 4月入所の申し込み期間中は、窓口が大変混み合いますので、郵送による提出またはぴったりサービスによるオンライン申請をおすすめします。

申込書類

申し込みに必要な書類は、次の1から5です。また、必要に応じて追加の書類をお願いすることがあります。

  1. 子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書
  2. 保育の必要性を証明する書類
  3. 保育料を算定するための書類
  4. その他の書類
  5. 提出書類等チェックシート

入所申込後から入所までの流れ

利用調整

申込者が定員を超えた場合には利用調整を行い、保育が必要な程度に応じて入所を決定します。
利用調整は、中央区の保育所利用調整基準に基づき、毎月10日頃に行われます。
注記:4月入所は別日程で行います。

利用調整結果の通知

利用希望月の利用調整の結果を保護者宛てにお知らせします。(利用希望月以降の利用調整の結果は、内定した場合のみお知らせします。)
内定しなかった場合は、待機となります。以下の点にご注意ください。

  • 申し込みの有効期間は、教育・保育給付認定の有効期間と利用希望月の属する年度の末日(12月から2月利用希望は翌年度の末日)のいずれか早い方です。期間が切れる前に改めて申し込みが必要です。有効期間を経過しても区から通知、連絡は致しません。
  • 申込内容、家庭状況、就労状況に変更がある場合には「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容更届」を提出してください。また、変更内容に応じて「保育の必要性を証明する書類」などの添付をお願いします。子どものための教育・保育給付認定についての詳細は「子どものための教育・保育給付認定について」をご覧ください。
  • 希望園・順位を変更する場合も同様に、「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容更届」を提出してください。
  • 申込有効期間中に保育園の必要がなくなった場合には「保育所入所(転園)申込取下届」を提出してください。
  • 利用希望月以降の保留通知書が必要な方は、「保留通知書・徴収証明書等発行依頼書」をご提出ください。

変更時の申請書・届出書

面接・健康診断

入所前にお子さんの面接・健康診断を受けていただきます。面接・健康診断の結果、集団保育になじまない状況が確認できた場合、内定が取り消しになることがあります。

入所

原則として、毎月1日入所です。当月中に必ず登園を始めてください。
お子さんが園の生活に慣れるように、最初は保育時間を短くして、徐々に長くしていきます。(慣れ保育)
入所した月に登園が一度もなかった場合は退園となります。この場合も保育料は1カ月分かかります。

申込書類

1.子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書

2.保育の必要性を証明する書類

会社に勤めている方

 

  • 会社勤めの方はこちらの就労証明書を提出してください。
  • 個人事業主や会社役員の方、本人や親族の方が経営する会社などに勤務している方は、下記「会社役員、自身で会社や事業を経営している方とその親族」をご覧ください。
  • 派遣社員の方は、就労証明書のほかに、就業条件明示書などの写しが必要です。契約期間更新ごとに提出してください。

会社役員、自身で会社や事業を経営している方とその親族

対象となる方は、会社役員、自分が会社やお店などを経営している方、配偶者や祖父母(その他親族)が経営しているお店などに勤務している方などです。
また、以下の書類の提出も必要です。それぞれ1種類ずつご提出ください。

営業証明A(事業の概要を確認できる書類)の例
  • 登記事項証明書
  • 営業許可書などの業の許可証
  • 税務署へ提出する開業届出書
  • 事業の名称・所在地・内容などが分かるパンフレットやホームページ
営業証明B(勤務者が継続的に働いていることが確認できる書類、直近3か月分)の例

「勤務の記録」

  • 出勤簿
  • 通勤記録
  • 就労状況申告書

「給与の記録」

  • 給与明細書
  • 賃金台帳
  • 給与振込口座の通帳(表紙と該当するページ)

「契約に伴う書類」(事業主・経営者の方はこちらでもかまいません。)

  • 契約書
  • 営業上必要な材料などの納品書
  • 営業に伴う請求書、領収証

復職予定・就職内定の方

就労証明書に復職予定日・採用予定日を記載してください。
また、復職後・採用後には、改めて就労証明書を提出してください。

求職活動

求職活動状況申立書(PDF:1,074KB)

ハローワーク受付票などがあれば、写しをつけてください。

妊娠・出産

母子健康手帳の写し(表紙および分娩予定日が記載されているページ)

疾病・障害・介護・看護

  • 診断書の写し(病状、回復見込み、日中保育が必要であることが明記されていること)
  • 病院・介護施設などへの入院・入所を証明する書類
  • 障害者手帳の写し
  • 介護・看護に関する申立書

など

学校等に在学・職業訓練の場合

在学証明書(PDF:126KB)

学生証の写しと一緒にご提出ください。

3.保育料を算定するための書類(父母および同一生計の同居者全員分が必要です。)

令和5年1月1日現在、中央区に住民登録がない方が、令和6年1月から8月利用を希望する場合
区分 必要書類
下記の2項目に該当しない方

令和5年度住民税課税(非課税)証明書
注記:令和5年1月1日現在の住所地発行のもの

海外在住などにより日本で課税されていない方

令和4年分年間収入申告書
注記:会社発行の給与支給証明書を添付してください。

生活保護を受けている方

生活保護受給証明書

令和5年1月1日現在、中央区に住民登録がない方が、令和6年9月から令和7年2月利用を希望する場合
区分 必要書類
下記の2項目に該当しない方

令和6年度住民税課税(非課税)証明書
注記1:令和6年1月1日現在の住所地発行のもの。令和6年6月以降に取得可能。詳しくは各自治体へお問い合わせください。

海外在住などにより日本で課税されていない方

令和5年分年間収入申告書
注記2:会社発行の給与支給証明を添付してください。

生活保護を受けている方

生活保護受給証明書

年間収入申告書(PDF:243KB)
注記:海外からの直接申込の場合は、年間収入申告書および会社発行の給与支給証明書などを提出してください。なお外国語で記載された証明書などは、必ず和訳を添付して提出してください。

4.その他の書類(該当する場合のみ)

  • 兄弟姉妹入所(転園)条件確認表(PDF:506KB)
    注記:兄弟姉妹で入所(転園)を申し込む場合のみご利用ください。
  • 受託証明書(PDF:578KB)
    注記:申し込み時点で預け先がない場合は提出不要ですが、申し込み後に認可外保育施設等に預けた場合は提出してください。
  • 健康状態調査書(PDF:652KB)
    注記:お申し込みするお子さんについて、障害・疾病・発達の遅れ・アレルギーなど、健康状態で気になることがある場合は提出してください。(令和5年度保育園のごあんないP50参照)
  • 中央区への転入誓約書(PDF:504KB)
    注記:転入予定で申し込む場合は、これに加えて転入の予定の事実が確認できる書類(不動産の売買・賃貸借契約書の写しなど)を提出してください。不動産の売買・賃貸借契約書の写しなどが提出できない場合は、中央区への転入誓約書の下部証明欄に証明を受けたものを提出する必要があります。
  • 保育所転園申込書(PDF:570KB)
    注記:転園を希望する方はご提出ください。その他、保育の必要性を証明する書類を合わせて提出してください。
  • 生活保護受給証明書
  • ひとり親を証明する書類(児童扶養手当証書、戸籍全部事項証明書、事件係属証明書など)
  • 世帯員の障害者手帳の写し

など

5.提出書類等チェックシート

提出書類等チェックシート(PDF:640KB)

本シートは、提出書類に不備が生じないよう確認するシートです。
調整指数に関する書類等が不足している場合、調整指数は適用されません。そのため、必ず本シートで提出書類等を確認し、申込書などの書類と合わせて本シートをご提出ください。

変更時の申請書・届出書

注記1:保留通知書は、「保留通知書・徴収証明書等発行依頼書」が区役所に提出された日から約1週間後にご自宅に発送します。

注記2:徴収証明書は、保育料が確定(注記3)し、「保留通知書・徴収証明書等発行依頼書」が区役所に提出された日から約1週間後にご自宅に発送します。

お問い合わせ先

福祉保健部保育課保育入園係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587(平日の午前8時30分から午後5時)

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