掲載日:2024年4月18日

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特定健康診査

平成20年度から、医療保険者(国民健康保険、健康保険組合、共済組合等)に、40歳から74歳の被保険者・被扶養者を対象にメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための特定健康診査と特定保健指導の実施が義務付けられています。
区は医療保険者として、以下の内容で健診を実施します。

対象

中央区国民健康保険に加入の方

注記:特定健康診査は令和6年4月1日時点で加入していた医療保険者が実施します。
ただし、受診時点で引き続き加入している必要があります。

健診の内容

40歳以上64歳以下の方

特定健康診査基本項目、詳細項目、区が独自に実施する追加項目

65歳以上の方

特定健康診査基本項目、詳細項目、区が独自に実施する追加項目、フレイル予防健診
注記:フレイル予防健診のうちフレイル予防事業判定は、要支援・要介護認定を受けている方は対象外となります。

受診券の送付

区から受診券を送付します。

費用

無料(ただし、精密検査および健診項目以外の検査については、受診者負担になります)

実施医療機関

区が指定する医療機関
注記:受診券と併せて実施医療機関名簿を送付します。

がん検診等について

特定健康診査とあわせて、がん検診等も受診できます。
受診券には受診できるがん検診等の項目が記載されていますので、ご確認ください。

健診の項目

特定健康診査基本項目

身体計測

  • 腹囲
    男性は85センチメートル以上、女性は90センチメートル以上がメタボリックシンドローム判定における該当基準です。
  • BMI
    体重(キログラム)÷身長(メートル)÷身長(メートル)の式で算出する値です。
    18.5未満なら「やせている」、25.0以上が「肥満」と判定されます。

血圧

最大血圧は130mmHg以上、最小血圧は85mmHg以上で高血圧の疑いと判定されます。

血中脂質検査

  • 中性脂肪
    中性脂肪は食べ過ぎや運動不足が原因で増加し、動脈硬化をおこします。
  • HDLコレステロール
    善玉コレステロールとも呼ばれ、この量が少ないと血管にコレステロールがたまり動脈硬化が進みます。
  • LDLコレステロール
    悪玉コレステロールとも呼ばれ、この量が多いと血管内壁に蓄積して動脈硬化が進みます。

肝機能検査

  • AST
    ASTが高値の場合、心臓や筋肉などの臓器に障害の疑いがあります。
  • ALT
    ALTが高値の場合、肝臓障害の可能性があります。
  • γGT
    肝臓や胆道に障害があったり、肥満や脂肪肝・過剰な飲酒などで上昇します。

血糖検査

  • 空腹時血糖
    すい臓から分泌されるホルモンである「インスリン」の働きが悪かったり分泌量が少なかったりすると、空腹時血糖値が高くなります。高値の場合、糖尿病の可能性があります。
  • HbA1c(NGSP)
    ヘモグロビンA1cと呼びます。過去1から2か月間の血糖の全体的な状態を反映する検査項目です。

尿検査

糖尿病発見のための「尿糖」と腎臓の障害の程度をみる「尿蛋白」を測定します。

詳細項目

血清クレアチニン検査(eGFR)

腎機能の低下

心電図検査

不整脈、狭心症など

眼底検査

糖尿病、動脈硬化、目の病気

一般血液検査

  • 赤血球数
    貧血検査
  • 血色素量(ヘモグロビン値)
    貧血検査
  • ヘマトクリット値
    貧血検査

区が独自に実施する追加項目

尿検査

  • 潜血
    腎臓病など

一般血液検査

  • 白血球数
    感染症、白血病

血液生化学検査

  • 総コレステロール
    動脈硬化
  • 血清アミラーゼ
    すい臓病など
  • 尿酸
    痛風など
  • 尿素窒素
    腎臓病など

  • 鉄欠乏性貧血など
  • 血清アルブミン
    低栄養

健康相談

フレイル予防健診

  • フレイル予防健診の質問票:健康状態のほか食習慣、運動習慣、社会参加及び口腔機能等の質問
  • フレイル予防事業判定:フレイルを予防するために適した事業の判定

オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について

区では、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているオンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の一つとして、区に加入する前に加入していた旧保険者において実施された特定健康診査の情報を、旧保険者から区に提供することが可能となっています。(高齢者の医療の確保に関する法律第27条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第13条第1項)

この提供にあたっては、加入者が旧保険者で実施された特定健康診査の情報をオンライン資格確認等システムにより、区に提供することを希望しない場合は、加入者から区に対してその旨の申し出をすることが可能となっており、その申し出があった場合は、区は旧保険者に対して特定健康診査情報の提供を依頼いたしません。

したがって、旧保険者で実施された特定健康診査の情報を区に提供することを希望しない場合は、以下の申請書を中央区保健所健康推進課健診事業係へ郵送もしくは直接持参してご提出ください。

オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書(PDF:293KB)

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課健診事業係

〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階

電話:03-3546-5397

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