掲載日:2023年6月29日
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サービスの利用にあたって
サービス提供事業者に被保険証とサービス利用票を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
居宅介護支援事業者は、作成したケアプランをもとに、利用者にサービス利用票、サービス事業者にサービス提供票を発行します。
介護サービスを利用するとき
要支援・要介護認定を受けている方は、利用者負担の割合(1割、2割または3割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。
介護保険のサービスを受けるときは介護サービス事業者に提示してください。
- 注記1:適用期間は8月1日から翌年7月31日です。
- 注記2:サービス事業者は、この負担割合証で利用者の負担割合を確認します。
介護保険サービスの利用者負担割合証の交付
介護保険負担割合証は、毎年7月中旬に要介護・要支援認定を受けた方および介護予防・日常生活支援総合事業対象者にお送りします。
適用期間
8月1日から翌年7月31日まで
新規に要介護・要支援認定を受けた方には、認定結果通知書と同時に郵送します。
対象者および負担割合については下の表を参照してください。
負担割合 | 対象者 |
---|---|
3割 | 本人の合計所得金額が220万円以上 ただし、年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上の場合。 |
2割 | 本人の合計所得金額が160万円以上 ただし、年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上の場合。 |
1割 | 本人の合計所得金額が160万円未満 |
注記:合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、平成30年8月から、土地建物等の譲渡などの長期(短期)譲渡所得に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した金額を用いています。
問い合わせ先
介護保険課介護認定係
電話:03-3546-5385
介護保険サービスの利用料は医療費控除の対象になります
次のような場合には医療費控除を受けられますので、必要な方は「確定申告」または「年末調整」の際に申告してください。
在宅サービス受給者
条件
- ケアプランにもとづいて在宅サービスを受けていること
- ケアプランに次のような医療系サービスが位置づけられていること
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所療養介護、居宅療養管理指導
対象サービス
訪問介護(生活援助中心を除く)、訪問入浴、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型)
注記:医療系サービスについては、ケアプランの有無にかかわらず自己負担額が医療費控除の対象となります。
対象費用
事業者に支払った自己負担額
介護老人福祉施設(特別養護老人ホームおよび地域密着型特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者
対象費用
施設に支払った自己負担額、食事代など(ただし、特別養護老人ホームは費用の2分の1
- 注記1:「高額介護サービス費」により支給された分は医療費控除から除かれます。
- 注記2:すべての介護サービスについて、特別な居住費、特別な食費は医療費控除の対象となりません。
- 注記3:医療費控除の対象となる額は、領収書に記載されていますので、ご確認ください。
- 注記4:医療費控除の対象額(医療保険分と合算)が年間所得の5パーセント(年間所得が200万円以上の人は10万円)を超えないと適用されません。
- 注記5:医療費控除を受けるには領収書が必要となります。大切に保管しておきましょう。
所得税の控除全般については税務署へお問い合わせください。
- 京橋税務署
電話:03-4434-0011 - 日本橋税務署
電話:03-3663-8451
生活福祉資金貸付制度があります
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や高齢者世帯などに生業資金や療養資金などを貸し付ける制度です。介護保険の利用者負担などについても対象となります。
内容
- 利用者負担、介護保険料が一時的に用意できないときの貸付
- 福祉用具購入費や住宅改修費など償還払いとなるサービスの立替えのための貸付
問い合わせ(申込み)先
中央区社会福祉協議会
電話:03-3206-0506
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