掲載日:2023年1月18日

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補償給付等の種類

  1. 療養の給付および医療費
    医療機関に公害医療手帳を提示すると、自己負担なしで指定疾病の診療が受けられます。
    また、公害医療手帳を提示できなかった場合などに、本人が支払った費用の範囲内で療養費が支給されます。
  2. 障害補償費
    被認定者が指定疾病にかかったために、労働や日常生活に支障をきたしたことにより生じた損害の補償として、障害の程度により15歳以上の者に支給されます。
  3. 遺族補償費
    被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合、遺族の生活の安定を確保するために、当該被認定者によって生計を維持されていた遺族に支給されます。
  4. 遺族補償一時金
    遺族補償費を受けられる遺族がいない場合規定された範囲の遺族に対し一時金が支給されます。
  5. 療養手当
    指定疾病の治療のため一定期間以上通院・入院した場合に、それらに要する諸雑費に充てるため日数に応じて療養手当が支給されます。
  6. 葬祭料
    被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合、その葬祭を行う者に支給されます。

お問い合わせ先

福祉保健部管理課保健係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎地下1階

電話:03-3546-5400

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