掲載日:2023年11月27日

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東京都大気汚染医療費助成制度

都は、気管支ぜん息などの方を対象に医療費助成を行っています。申請には一定の要件を満たしている必要があります。

新規申請の対象となる方

  • 18歳未満で都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上をお住まいの方
  • 現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅのいずれかにかかられている方
  • 健康保険等に加入している方
  • 申請日以降喫煙しない方

すべての用件を満たしていることが必要です。

注記)18歳以上の方の新規申請は、平成27年3月31日で終了しました。現在は更新の申請のみ受付ています。

助成内容

申請後、認定された方には医療券を交付します。
[誕生日が平成9年4月1日以前の方]
認定疾病の治療に要した医療費で、同じ月に支払った分のうち月額6,000円までを自己負担し、それを超える部分を助成します。
[誕生日が平成9年4月2日以降の方]
認定疾病の治療に要した医療費で、保険適用後の自己負担額を助成します。
〔助成対象とならないもの〕

  • 認定された疾病以外の治療にかかる治療費
  • 入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額
  • 保険診療以外の費用(差額ベッド代、個室料、介護保険の対象となるサービス等)
  • 吸入器購入費およびレンタル費用
  • 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)および検査費用
  • 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用

制度の利用方法

認定疾病で受診する際に
[誕生日が平成9年4月1日以前の方]
健康保険証と一緒に「医療券」と「自己負担限度額管理票」を医療機関(病院や薬局)の窓口に提示して自己負担額を記入してもらいます。
[誕生日が平成9年4月2日以降の方]
健康保険証と一緒に「医療券」を医療機関(病院や薬局)の窓口で提示してください。自己負担はありません。

医療券の有効期間

申請受理日から

(1)2年を経過した日以降の直近の誕生月の末日まで
(2)18歳の誕生月の末日まで

のいずれか短い方(医療券に記載されます。)になります。
なお、有効期間満了後も引き続き助成を希望する方は、更新することができます。有効期間は
(1)18歳以上の方は、現在お持ちの医療券の有効期間満了日の翌日から2年間です。
(2)18歳未満の方は、現在お持ちの医療券の有効期間満了日の翌日から2年間か18歳の誕生月の末日までのいずれか短い方になります。

申請手続

申請書類等の配布や申請受付は、区役所(外部サイトへリンク)地下1階福祉保健部管理課保健係で行っています。

注記)制度に関する情報は東京都ホームページ(外部サイトへリンク)でもご案内しています。

お問い合わせ先

福祉保健部管理課保健係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎地下1階

電話:03-3546-5400

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