掲載日:2023年5月23日

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犬を飼うには(マイクロチップ情報登録・狂犬病予防)

マイクロチップ情報の登録

令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等から購入する犬については、環境省のデータベースに飼い主の情報を登録しなければなりません。
なお、民間の登録団体にマイクロチップ情報を登録しても、環境省のデータベースに情報は移行されませんので、必ず環境省のデータベースに登録してください。

登録(犬の生涯に1回のみ)

マイクロチップの情報登録をしている場合

犬を飼い始めた後に、マイクロチップ情報を飼い主の情報に更新していただければ、保健所への届出は不要です。なお、この場合はマイクロチップを鑑札とみなしますので、鑑札は交付しません。

マイクロチップの情報登録をしていない場合

犬を飼い始めた日から30日以内に保健所窓口へ届出を行い、「犬鑑札」(見本参照)の交付を受けてください。犬鑑札は必ず犬に着用させてください。
交付手数料:1頭あたり3,000円


犬鑑札(見本)

狂犬病予防注射(毎年1回)

生後91日以上の犬は、毎年4月から6月までの3か月の間に動物病院等で狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。予防注射を受けましたら、中央区保健所に動物病院等で発行される「狂犬病予防注射済証明書」を持参いただき、「狂犬病予防注射済票」(見本参照)の交付手続きを行ってください。狂犬病予防注射済票も必ず犬に着用させてください。
交付手数料:1頭あたり550円


平成30年度狂犬病予防注射済票(見本)

注記:マイクロチップ情報の登録いかんにかかわらず、保健所での手続きが必要になります。

定期集合注射の実施(毎年4月)

区では毎年4月に保健所や出張所等で、犬の登録と狂犬病予防注射を合わせて行える「定期集合注射」を実施しています。定期集合注射の日程及び会場については、毎年3月の「区のおしらせちゅうおう」に掲載するとともに、実施案内を、犬の登録台帳(毎年2月末日現在のもの)に基づき、犬の飼い主宛てに郵送します。3月中に案内が届いていない場合は、中央区保健所までご連絡ください。

狂犬病予防注射猶予の届出(無料)

老齢、病気などの理由で、獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射猶予証明書」を中央区保健所へ持参し、猶予の届出を行ってください。その年の狂犬病予防注射を猶予します。
注記:猶予の届出がない場合、中央区保健所から予防注射の案内を郵送します。ご了承ください。

犬鑑札の再交付

マイクロチップ情報の登録をしていない場合に、犬鑑札を紛失したり破損した際は再交付が必要ですので、中央区保健所へお越しのうえ、届出を行ってください。

再交付手数料

犬鑑札:1枚につき1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票を紛失したり破損したりした場合は、再交付が必要ですので、中央区保健所へお越しのうえ、届出を行ってください。

再交付手数料

狂犬病予防注射済票:1枚につき340円

区内での転居・飼い主の変更

マイクロチップ情報を登録している場合

マイクロチップ情報の変更登録を行っていただければ、保健所への届出は不要です。

マイクロチップ情報を登録していない場合

保健所にお越しいただき、転居先の住所や飼い主の氏名等に関する変更手続きを行ってください。

区外からの転入

マイクロチップ情報を登録している場合

マイクロチップ情報の変更登録を行っていただければ、保健所への届出は不要です。

マイクロチップ情報を登録していない場合

前住所地で交付された鑑札を持参して、中央区保健所へ届出をしてください。(無料)
前住所地の鑑札が無い場合は、前住所地での登録を確認します。登録が確認できた場合は「犬鑑札の再交付」扱いとなりますが、確認が出来ない場合は「新規登録」扱いとなります。(上記参照)

区外への転出

転出先の自治体により、手続きの内容が異なりますので、詳細は転出先の自治体にお問い合わせください。
なお、マイクロチップ情報を登録している場合は、転出後速やかにマイクロチップ情報の変更登録を行ってください。
注記:届出がない場合、中央区保健所から予防注射の案内を郵送します。ご了承ください。

海外への転出

マイクロチップ情報を登録している場合

マイクロチップ情報の変更登録を行っていただければ、保健所への届出は不要です。

マイクロチップ情報を登録していない場合

海外に転出する際に、中央区保健所へ届出をしてください。
注記:変更登録や届出を行っていない場合、中央区保健所から予防注射の案内を郵送します。ご了承ください。

海外からの転入

犬の輸入検疫証明書を持参して、中央区保健所に届出をしてください。

犬の死亡

マイクロチップ情報を登録している場合

マイクロチップ情報の変更登録を行っていただければ、保健所への届出は不要です。

マイクロチップ情報を登録していない場合

中央区保健所へ届出をしてください。
注記:変更登録や届出を行っていない場合、中央区保健所から予防注射の案内を郵送します。ご了承ください。
死体処理については(ぺットが死亡した時(動物の死体処理))をご覧ください。

犬が人をかんでしまったとき

飼い主は事故発生から24時間以内に、必ず中央区保健所へ届出をしてください。また、48時間以内に狂犬病の疑いの有無について、獣医師に犬を検診させなければなりません。
なお、土曜日、日曜日、祝日、平日夜間など業務時間外の場合に事故が発生した場合は、東京都の医療機関案内サービス「ひまわり」(電話:03-5272-0303)にご連絡ください。

申請様式

犬の飼い主住所等変更届(PDF:67KB)

犬の飼い主住所等変更届(記入例)(PDF:229KB)

犬の死亡届(PDF:60KB)

関連リンク

マイクロチップを装着している場合の情報登録・変更登録について

(環境省データベース)犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課生活衛生係
〒104-0044
東京都中央区明石町12番1号(外部サイトへリンク)
電話:03-3541-5936

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