掲載日:2023年8月17日

ページID:3227

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難病患者福祉手当

対象

難病等の医療費等助成制度の認定を受けている方のうち、区で指定する疾病を抱えている方に、手当を支給しています。対象疾病は、難病患者福祉手当対象疾病一覧(令和3年11月から)のとおりです。

難病患者福祉手当対象疾病一覧(令和3年11月から)(PDF:299KB)

支給制限

次のいずれかにあたる方は、受給できません。

  1. 中央区心身障害者福祉手当受給者
  2. おとしより介護応援手当受給者
  3. 保護者が、児童育成手当(障害手当)を受給している場合の、対象となる障害児
  4. 区で定める施設に入所している方(特別養護老人ホーム等)
  5. 難病患者本人または扶養義務者(20歳未満の難病患者を税の申告で控除対象扶養親族としている方など)の所得が、基準額以上の方(所得制限基準額は下表のとおり)
【所得制限基準額】
扶養人数 所得制限額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
  以降、1人増える毎に380,000円を加算

注記:扶養親族等のうち、所得税法に規定する「老人控除対象配偶者」、「老人扶養親族」がいる場合は、当該者1人につき10万円を、「特定扶養親族(19歳以上23歳未満)」及び「控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)」がいる場合は、当該者1人につき25万円を所得制限基準額に加算します。
その他、所得の算定では社会保険料や医療費等の各種控除があります。

寡婦(夫)控除のみなし適用について

婚姻歴のない本人または扶養義務者で、(1)現に婚姻(事実婚を含む。)しておらず、(2)婚姻歴の有無以外の税法上の寡婦(夫)要件を満たす方のうち適用を申請する方は、寡婦(夫)控除があるものとみなして所得の算定を行います。
詳しくは窓口でご相談ください。

手当額

月額15,500円

支給方法

申請のあった月から支給します。
4月・8月・12月の年3回、末日までにご本人名義の預金口座へ前月までの4か月分を振り込みます。

申請手続

次のものを持参してください。

  1. 難病等の医療費等助成制度の医療受給者証又は医療券
  2. ご本人名義の預金通帳
  3. 区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
  4. マイナンバー制度に伴う本人確認書類

本人確認書類については「平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。」のページをご参照ください。
注記:受給者ご本人が満20歳未満の場合は、扶養義務者の個人番号の記入も必要になります。

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課予防係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5930

福祉保健部日本橋保健センター健康係

〒103-0012 日本橋堀留町一丁目1番1号

電話:03-3661-3515

福祉保健部月島保健センター健康係

〒104-0052 月島二丁目10番3号

電話:03-5560-0765

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