掲載日:2024年3月15日

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騒音・振動特定施設

特定施設の届出

周辺環境に影響をおよぼす騒音や振動を発生させる機械等がある施設を特定施設といいます。
特定施設に該当する機械等を設置する場合などは、それぞれに該当する届出が必要になります。

晴海地区 地域指定における特定施設の届出

令和6年4月1日より指定地域の告示を改正するため、当該地域で特定施設を設置している方は当該地域が指定地域となった日から30日以内である令和6年4月30日までに届出が必要となります。

関連リンク

東京都環境局ホームページ「騒音・振動対策」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

環境土木部環境課生活環境係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5404

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