掲載日:2023年6月29日

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大気汚染に係る環境基準

環境基準

環境基本法により、人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、物質の濃度や音の大きさというような数値で定められています。

大気汚染に係る環境基準

二酸化窒素

1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内、または、それ以下であること。

浮遊粒子状物質

1日平均値が1立方メートル当たり0.10ミリグラム以下であり、かつ、1時間値が1立方メートル当たり0.20ミリグラム以下であること。

光化学オキシダント

1時間値が0.06ppm以下であること。

二酸化硫黄

1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.10ppm以下であること。

一酸化炭素

1日平均値が10ppm以下であり、かつ、8時間平均値が20ppm以下であること。

注記:対象区域(工業専用地域、車道、その他の一般公衆が常時生活していない地域または場所以外の区域)

環境基準の評価方法

長期的評価

  1. 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質の場合、年間の1日平均値のうち、高い方から2%の範囲にあるもの(365日分の測定値がある場合は、7日分の測定値)を除外した後の最高値(2%除外値)を環境基準と比較して評価する。ただし、環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成とする。
  2. 二酸化窒素は、年間の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(98%値)を環境基準と比較して評価する。
  3. 光化学オキシダントは、1時間値が0.06ppmを超えるときは非達成とする。

短期的評価

測定を行った日についての1日平均値、8時間平均値、または1時間値を環境基準と比較して評価を行う。

大気汚染物質

窒素酸化物

物を燃やすとき、空気中の窒素や燃料中の窒素が空気中の酸素と高温で反応すると、窒素酸化物となります。自動車、なかでもディーゼル自動車から多く排出されますが、工場、事業場からも排出されます。刺激性があり、窒素酸化物の汚染がひどい地域で生活していると呼吸器障害を起こすといわれています。水に溶けると硝酸や亜硝酸となり、酸性雨の原因物質の一つになります。
環境基準が定められているのは、二酸化窒素です。

浮遊粒子状物質

大気中に浮遊している微粒子で粒径が10マイクロメートル(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)以下のものをいいます。ディーゼル自動車から比較的多く排出されますが、工場や事業場からも排出されます。また、自然界でも発生します。浮遊粒子状物質の汚染がひどい地域で生活していると、呼吸器に沈着して慢性呼吸器疾患を引き起こすほか、微粒子に含まれる有害物質によるさまざまな影響が懸念されています。

光化学オキシダント

オキシダントとは酸化性物質という意味で、光化学オキシダントの大部分がオゾンです。空気中の窒素酸化物や炭化水素などが太陽からの紫外線を受けて、光化学反応を起こして生成されます。光化学スモッグの原因物質となり、濃度が高くなると、目のチカチカ、のどの痛みなどを引き起こします。また、植物にも被害を与えます。

硫黄酸化物

石油、石炭などの燃料中の硫黄分が、燃焼によって酸化され発生します。呼吸器を刺激するため、汚染がひどい地域で生活していると慢性気管支炎やぜん息性気管支炎を起こすといわれています。水に溶けると硫酸や亜硫酸となり、酸性雨の原因物質の一つとなります。
環境基準が定められているのは、二酸化硫黄です。

一酸化炭素

物が不完全燃焼するとき発生します。多くは自動車から排出されますが、工場、事業場からも排出されます。血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害するので、一酸化炭素の汚染がひどくなると、めまい、全身倦怠などを生じます。

お問い合わせ先

環境土木部環境課生活環境係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5403

ファクス:03-3546-9550

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