掲載日:2023年1月18日

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中央区の森寄附金

「中央区の森」事業にご協力ください

森林は、大気中の二酸化炭素を大量に吸収することから、地球温暖化防止の重要な役割を果たしています。また、水源涵養や洪水防止、生物多様性保全など多くの効用をもっています。
しかし、国産木材価格の低下などから林業は衰退し、森林が適切に管理されていない状況となっています。
そこで本区は、区域を越えた広域的視点から都内の森林保全を支援する目的で、平成18年10月、23区で初めて、地球温暖化対策としての「中央区の森」事業を開始しました。

美しい地球を未来のこどもたちに皆さんのご理解とご協力をお願いします。

中央区の森寄附金

「中央区の森」事業を円滑に運営するために「中央区森とみどりの基金」を設置し、事業にご賛同いただける方々からのご寄附をお願いしています。
いただいた寄附金は基金に積み立て、森林保全活動に活用しています。
なお、区の区域外に住所を有する方で3,000円以上のご寄付をいただいた場合、ふるさと納税制度の返礼品として「中央区の森」の間伐材で作ったノベルティグッズを贈呈します。

寄附の申し込み方法

電話または電子申請でのお申し込み

下記問い合わせ先までお電話いただくか、電子申請(外部サイトへリンク)でお申し込みください。
後ほど払込用紙を郵送いたします。
注記:1口1,000円からお願いしています。

窓口でのお申し込み

区役所7階環境課まで直接お越しください。
なお、現金のみでの受付となります。

寄附金の控除が受けられます

法人の方は…

寄附金額を全額損金に算入することができます。

損金算入するための手続き

寄附金を損金に算入するには、確定申告書にその金額を記載し、寄附金の明細書など所定の書類を添付するとともに、所定の書類を保存している必要があります。

個人の方は…

所得税から

その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円=寄附金控除額
注記:特定寄附金の額の合計額は、所得全額の40パーセント相当額が限度です。

控除を受けるための手続き

寄附金控除(所得控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。

個人住民税から

次の(1)と(2)の合計金額が個人住民税の所得割額から控除されます。

  • (1)基本控除(対象となる寄附金すべてに適用)
    {寄附金の合計額(総所得金額等の30パーセントを上限)-2,000円}×10パーセント
  • (2)特例控除(「ふるさと納税」分にのみ適用)
    (寄附金-2,000円)×(90パーセント-所得税×復興特別所得税の適用税率)
    注記:特例控除の限度額は、個人住民税の所得割額の20パーセントです。
    (平成26年以前に支払った寄附金の特例控除の限度額は、個人住民税の所得割額の10パーセントです。)
控除を受けるための手続き

寄附金税額控除を受けるには、確定申告(確定申告をする必要がない方は個人住民税の申告)をしていただく必要があります。
ただし、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
注記:ふるさと納税ワンストップ特例制度について

寄附者一覧

お問い合わせ先

環境土木部環境課環境啓発係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-9592

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