掲載日:2023年4月1日

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中央区花と緑のまちづくり推進要綱(緑化計画書)

緑豊かな都市景観の創出や良好な生活環境の保全、ヒートアイランド現象の緩和を目的として、区内の住宅、事務所、学校等の施設用地の緑化を推進するため、緑化指導の技術的基準及び助成金の交付基準を定めています。
詳しくは以下のPDFファイル等をご確認下さい。

緑化計画書・グリーンインフラチェックシートの提出

建築を計画する際には敷地面積に応じて、緑化計画書とグリーンインフラチェックシートの提出が必要になります。

注記:グリーンインフラチェックシートは令和5年3月1日以降、提出が必要です。

グリーンインフラチェックシートに関する詳細ページ

提出先
敷地面積 緑化計画書 グリーンインフラチェックシート
200平方メートル未満 提出は不要です。
200平方メートル以上1,000平方メートル未満 中央区環境土木部水とみどりの課緑化推進係
中央区築地一丁目1番1号
電話03-3546-5629
「中央区花とみどりのまちづくり推進要綱」
中央区環境土木部水とみどりの課緑化推進係
中央区築地一丁目1番1号
電話03-3546-5629
「中央区花とみどりのまちづくり推進要綱」
1,000平方メートル以上 東京都環境局自然環境部緑環境課指導担当
新宿区西新宿二丁目8番1号
電話03-5388-3455
「東京における自然の保護と回復に関する条例」
注記:区への緑化計画書の提出は不要です。

緑化計画書

敷地面積が200平方メートル以上1,000平方メートル未満の建築計画については、区への緑化計画書の提出が必要です。
緑化計画書(第1号様式)は案内図、緑化平面図(屋上を含む、延長や面積の計算式も記入)、緑化断面図、建築の用途が記載された断面図、敷地面積・建築面積を確認できる書類等を添付し、2部提出して下さい。

緑化基準(概要)

1.2.3の基準以上の緑地の確保をお願いしています。

1.地上部緑化(敷地から建築部分を除いた部分の緑化)

アまたはイにより算出される面積のうち、いずれか小さい方の面積

  • ア.(敷地面積-建築面積)×(10分の2)
  • イ.(敷地面積-(敷地面積×法定建蔽率×0.8))×(10分の2)

注記:イ式の法定建蔽率は緩和前の値を用いて下さい。

2.接道部緑化(地上部緑化のうち、道路に接する部分の緑化)

接道部緑化の基準
  敷地面積
200平方メートル以上
500平方メートル未満
敷地面積
500平方メートル以上
1,000平方メートル未満
用途
住宅(共同住宅含む)
10分の5 10分の6
用途
事務所、店舗
工場、その他
10分の2 10分の3

3.屋上部緑化(建築物の屋上、外壁面およびベランダ部分の緑化)

(屋上等において緑化の維持管理が可能な部分の面積)×(10分の2)

関連リンク

お問い合わせ先

環境土木部水とみどりの課緑化推進係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5434

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