掲載日:2023年6月14日
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地籍調査
中央区では、平成21年度より国土調査法に基づく、地籍調査(官民境界等先行調査)を順次実施しています。
官民境界等先行調査とは
官民境界等先行調査とは、道路(公道)や運河、河川などと宅地等の境界を調査するもので、本区では一年目に「測量工程」、二年目に「立会工程」を実施しています。また、この調査は道路等に囲まれた街区の境界を調査することから、「街区調査」とも呼ばれています。
官民境界等先行調査のメリット
官民境界等先行調査で道路等との境界が確認されると、次のようなメリットがあります。
- 大規模な災害が発生しても、迅速なインフラ復旧に役立ちます。
- 相続などに伴う分筆登記をする際に手続きが簡略化されます。
- 売買や建替えなどに伴う境界測量に役立ちます。
皆さんにお願いすること
- 官民境界等先行調査では、作業の性質上皆様の土地に立ち入ることがありますので、あらかじめご了承ください。なお、家屋周辺に立ち入る場合は、お声掛けをし、了承を得た上で立ち入ります。(注記:調査を行う者は、区貸与の腕章を着用し、身分証明書及び区が発行する「土地立入証」を携帯しております。)
- 官民境界等先行調査においては、境界を明らかにすることが最も重要なことです。この調査の趣旨を十分にご理解いただき、境界の立会い等の際はご協力いただきますようお願いします。
地籍調査実施済みの地区
官民境界等先行調査実施済み地区
- 佃地区の一部
- 月島一丁目・二丁目・三丁目・四丁目
- 勝どき三丁目・四丁目・五丁目・六丁目
- 明石町地区(築地七丁目2番、9番含む)
- 新川一丁目の一部
地籍調査完了地区
- 豊海町地区
地籍調査成果図(官民先行)の複写・証明の交付
地籍調査実施済み地区については、本庁5階の管理調整課道路台帳係の窓口にて、その成果の複写・証明を下記の申請書を提出することで請求することができます。
証明については一筆ごとに一部300円で交付しております。
ただし申請には土地所有者の押印が必要になり、地籍調査を実施した時点で土地所有者の確認が未了の箇所については証明を発行することができませんのでご了承ください。(確認未了の場合でも、成果の使用願いを提出いただければ成果の複写を発行することができます。)
地籍調査で設置した図根多角点を使用する際は、窓口にてお問合せください。
申請書様式
関連サイト
お問い合わせ先
環境土木部管理調整課道路台帳係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5414
ファクス:03-3546-5639
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