掲載日:2023年6月28日

ページID:4374

ここから本文です。

創業支援事業

創業支援事業計画

区は、区内で創業支援を行う関係機関と連携し、創業支援事業を行っています。
この取組を計画としてまとめ、「産業競争力強化法」に基づく創業支援事業計画として国の認定を受けました。

計画期間

平成28年4月1日から令和8年3月31日まで

連携事業者

特定創業支援事業

1か月以上4回以上に渡って、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業です。中央区では、次の2事業を実施しています。

  • 出張経営相談(創業相談)
    中小企業診断士が希望の場所に出向いてご相談を受けます。年度内5回までご利用いただけます。
    注記:ご利用いただける方は、事業を営んでいない方で、区内で創業予定の方に限ります。
  • 起業家塾
    起業の意欲がある方を対象に創業に必要な知識が身に付くセミナーを実施します。おおむね秋に開催する予定です。

優遇措置

特定創業支援事業による支援を受け、区内で創業予定の方は、証明書の交付を受けることができます。証明書により、以下の優遇措置を受けられます。

  • 会社設立時の登記にかかる登録免許税が以下のとおり軽減されます。(注記参照)
  • 株式会社または合同会社は資本金の0.7パーセントから0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
    合名会社または合資会社は1件につき6万円から3万円に軽減
  • 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用の対象になります。
  • 国や東京都の創業に関する補助金の申請が可能となります。

注記:会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。また、証明書記載の「設立しようとする会社(事業所)の商号(屋号)及び所在地」が登記申請内容と一致している必要があります。

証明書発行

上記の証明書の交付を受けたい方は、申請書に記入のうえ、商工観光課中小企業振興係まで郵送または持参にてご提出ください。
なお、申請受付から証明書の発行まで7日~10日程度かかります。(土日祝日を除く)

創業のための相談窓口等

創業支援に関する相談、融資、セミナー等の担当窓口一覧です。ご自身の創業プランに合わせご活用ください。

創業支援事業担当窓口一覧(エクセル:22KB)

お問い合わせ先

創業支援事業計画、起業家塾、証明書申請受付について
区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487 ファクス:03-3546-2097

出張経営相談について
区民部商工観光課相談融資担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5330 ファクス:03-3546-2097

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?