中央区商工業融資の概要
更新日:2018年11月26日
中央区では、中小企業の振興を図るため中央区内の中小企業を対象に、経営の安定や設備の導入等に必要な事業資金について、区が利子補給することにより中央区指定金融機関から低利で融資を受けることができる「あっせん融資制度」を設けています。
申込資格
- 中央区内に事務所又は事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること(創業の場合を除く)
- 法人都民税(法人)・特別区民税(個人)等の税金を滞納していないこと
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
- 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
- 必要な許認可を受けていること
創業の場合
事業を営んでいない個人が中央区内で創業すること、または中央区内で創業して1年未満であること
申込受付期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(ただし、年末特別資金融資は平成30年10月1日から)
融資制度内容
申込は予約制です。下記予約先をご参照ください。
融資金額、返済期間、利率等は中央区商工業融資制度一覧のとおりです。詳しくはお問合せください。
指定金融機関
返済方法
元金均等月賦返済または一括返済
信用保証料の補助制度
中央区の制度融資を利用し、東京信用保証協会の信用保証料を支払った場合に、保証料の補助を行っています。
補助割合は制度によって異なりますので、中央区商工業融資制度一覧をご覧ください。また、保証料補助は、補助申請をした融資額のみに基づいた保証料率によって計算しますので、他に信用保証協会付融資の残高がある場合、区が補助する保証料の額は保証協会請求の保証料額と異なることがあります。詳しくは、お問合せください。
なお、補助申請は融資の実行後3か月以内に行ってください。
金利の優遇措置
町会・自治会、防災区民組織、区商連、工団連、観光協会に加入している事業所、区、町会・自治会、防災区民組織と災害時支援協定を締結している事業所、高齢者雇用の促進に貢献している事業所、消防団協力事業所、ワーク・ライフ・バランス認定企業、中央区版二酸化炭素排出抑制システム認証取得事業所には、負担利率を優遇する制度があります。
詳しくは、中央区商工業融資制度一覧をご覧ください。
商工相談のご利用を
中小企業経営者の方々に対して、経営改善・企業体質強化の一つとして、商工相談を実施しています。
経営相談サービス一覧
融資関連リンク
東京信用保証協会(外部サイトへリンク)
東京商工会議所中央支部(外部サイトへリンク)
日本政策金融公庫(外部サイトへリンク)
東京都産業労働局(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
【予約(問合せ)先】
商工観光課相談融資係
電話:03-3546-5333
