掲載日:2023年6月9日

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マイナンバー(個人番号)カードについて

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードはマイナンバーが記載された顔写真付のICカード(下図参照)で、公的な本人確認書類としてお使いいただけるだけではなく、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の電子申請、コンビニ交付サービス(コンビニエンスストアでの住民票および印鑑登録証明書の取得)などにもご利用いただけます。e-Tax、コンビニ交付サービス(コンビニエンスストアでの住民票および印鑑登録証明書の取得)には電子証明書の格納が必要です。

マイナンバーカード 見本画像
マイナンバーカード

  • ICチップには、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別の情報が記録されます。所得等の個人情報は記録されません。
  • 初回の発行手数料は無料です。(紛失などによる再発行の際は、マイナンバーカードのみは800円、電子証明書を格納する場合は別途200円が必要です。)
  • 公的個人認証サービス及びe-Tax(国税電子申請・納税システム)については下記リンクページよりご確認ください。

公的個人認証サービス(電子証明書)について

e-Tax(国税電子申告・納税システム)について(外部サイトへリンク)

マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの申請について

マイナンバーカードの申請先は区役所ではなく、地方公共団体システム機構(J-LIS)となります。申請などについては下記リンクページからご確認ください。また、お手元の申請書に記載された住所や氏名に変更がある場合は、区役所にお問い合わせください。

コンビニエンスストアでの証明書取得について

コンビニエンスストアでの証明書取得については下記リンクページよりご確認ください。

コンビニエンスストアでの証明書取得について

マイナンバーカードを利用した住民票異動手続きについて

マイナンバーカードをお持ちの方は特例転入・特例転出と呼ばれるマイナンバーカードを利用した住民異動手続きが可能です。手続き方法につきましては、下記リンクページよりご確認ください。

マイナンバーカードを利用した住民票異動手続き(特例転入・特例転出)

有効期限

  • カード発行時の年齢が18歳以上:発行日から10回目の誕生日まで
  • カード発行時の年齢が18歳未満:発行日から5回目の誕生日まで
  • 永住者以外の中長期在留者:発行日から在留期間満了日まで
注記:成年年齢引き下げに伴い、申請受付日が令和4年4月1日より前の場合、有効期限は以下のとおりです。
  • 令和4年3月31日までに申請受付されたカード発行時の年齢が20歳以上:発行日から10回目の誕生日まで
  • 令和4年3月31日までに申請受付されたカード発行時の年齢が20歳未満:発行日から5回目の誕生日まで

外国籍の方の申請について

外国籍の方(中長期在留者)のマイナンバーカードの有効期限は在留期間満了日までとなっています。
在留期間満了後はカードの交付・更新手続きはできませんので、下記の点にご注意のうえ必要な手続きを行ってください。

(1)マイナンバーカードをはじめて申請する方

申請してからカードを受け取れるまでは約1ヶ月かかります。その間に在留期間が満了してしまうとカードの交付を受けられなくなります。在留期間満了日が近い方は在留期間更新の手続きを行ってから地方公共団体情報システム機構(J-LIS)にご申請ください。

(2)すでにマイナンバーカードをお持ちの方

在留期間更新手続き中の方

在留期間更新手続き中の方は、特例的にカードの有効期間を2か月間延長することができますので、在留期間更新手続き中の事実がわかる書類を持って、区役所・出張所で手続きを行ってください。

更新手続きを行い新たな在留カードを受け取った方

新たに在留カードを受け取った方は、更新された在留期間満了日までカードの有効期間を延長することができます。カードの有効期限が切れる前に必ず在留期間の更新手続きを行ってください。

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

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