掲載日:2023年1月18日

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マイナンバー制度における情報連携の運用開始について

マイナンバー制度おける情報連携は、平成29年7月18日から試行運用を開始し、平成29年11月13日から本格運用が開始されました。

情報連携の本格運用後は、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)を省略できるようになります。
なお、一部の事務手続きにおいては、本格運用への移行が延期され、引き続き試行運用を行うこととなっています。そのため、該当する事務手続きでは提出された書類による事務処理と、情報連携による事務処理を並行して行い、処理内容を確認します。本格運用の開始までは従来と同様の添付書類の提出にご協力をお願いします。
各手続きで省略可能な添付書類については、各事業のパンフレットやホームページ等のご案内または担当窓口でご確認ください。

注記:情報連携とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づき、これまで行政の各種手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

お問い合わせ先

総務部総務課  マイナンバー制度担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5625

ファクス:03-3546-2096

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