掲載日:2024年1月17日

ページID:5294

ここから本文です。

独自利用事務の情報連携に係る届出

本区は、区民の方の利便性の向上及び行政の効率化を図るため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づき、同法で定める事務以外で区が独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)を定めています。
この独自利用事務のうち、他の行政機関と情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会規則に基づき、届出が義務付けられており、本区では以下の事務について届出を行い、承認されています。

届出事務一覧表

執行機関 届出
番号
独自利用事務の名称
区長 1 中央区児童育成手当条例(昭和46年10月中央区条例第22号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(育成手当)
区長 2 中央区児童育成手当条例(昭和46年10月中央区条例第22号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害手当)
区長 3 中央区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月中央区条例第33号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
区長 4 中央区心身障害者福祉手当条例(昭和47年3月中央区条例第5号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 5 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
区長 6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
区長 7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成11年東京都規則第112号)による結核患者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
区長 8 中央区難病患者福祉手当条例(昭和51年3月中央区条例第19号)による難病患者福祉手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 9 中央区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月中央区条例第33号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

区長

 

10

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号。以下「特例条例」という。)第2条の規定により区が処理することとされた心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって区規則で定めるもの

 

区長

 

11 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号。以下「特例条例」という。)第2条の規定により区が処理することとされた心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって区規則で定めるもの

 

区長

 

12 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号。以下「特例条例」という。)第2条の規定により区が処理することとされた心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 13 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準ずる措置に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 14 中央区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成20年4月1日20中福子第507号)による給付金の支給に関する事務であって区規則で定めるもの
区長 15 中央区子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年9月中央区条例第27号)による医療費の助成に関する事務であって区規則で定めるもの
教育委員会 1 中央区就学援助実施要綱(平成24年3月28日23中教学第730号)による就学援助費の支給に関する事務であって区規則で定めるもの
教育委員会 2 中央区特別支援教育就学奨励実施要綱(平成24年3月28日23中教学第732号)による就学奨励費の支給に関する事務であって区規則で定めるもの

お問い合わせ先

総務部総務課  マイナンバー制度担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5625

ファクス:03-3546-2096

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?