監査 住民監査請求の手引き
住民監査請求の手引き
●住民監査請求とは
住民監査請求とは、中央区民の方が区長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じることを請求するものです。
●請求できる人は
中央区内に住所を有する区民です。区内に所在する法人も監査を請求することができます。
●請求の対象
監査請求をすることができるのは、次に掲げるような区の財務会計上の違法又は不当な行為により区に損害を生じさせる場合です。
(1) 公金(中央区の管理に属する現金など)の支出
(2) 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3) 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
(4) 債務その他の義務の負担(借入れなど)
(5) 公金の賦課、徴収を怠る事実(区税の徴収を怠る場合など)
(6) 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
なお、上記(1) から(4) の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
また、これらの行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することができません。
正当な理由とは、次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
(1) 請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること。
(2) その行為を相当の注意をもって調査しても、客観的に見て知ることができなかったといえること。
(3) その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること(相当の期間がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事情により異なります。なお、1年以上経過した事案について請求するときは、請求書の中で、正当な理由の存在を説明する必要があります。)
●請求の方法
下記の様式にならって、「中央区職員措置請求書」を作成し、違法又は不当とする行為の事実を証明する書類を添付することが必要です。事実を証明する書面の例は、新聞記事の写しなどです。
請求書は、直接持参するか、又は郵送してください。
様式

(注)縦書きでも差し支えありません。
(注)「事実証明書」とは、事実を証明する書面のことをいいます。
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【問合せ先】
監査事務局
電話 03-3546-5548
