監査
監査委員とその仕事
●監査委員の仕事
区の事務事業の執行に当たって、その執行が区民の福祉増進のため、最少の経費で最大の効果をあげているか、組織、運営の合理化に努めているか、法令に沿って適正に行われているかなどについて、チェックするのが監査委員の仕事です。
●監査委員の立場
監査委員は、区長から独立した執行機関の一つで、「委員会」ではなく、各委員が独立・対等の立場になって行動し、監査結果の決定などは、各委員の合議に基づき行います。
●監査委員の構成
中央区の監査委員は、識見を有する者から選任された委員2名(任期 4年)区議会議員から選任された委員1名(任期 議員の任期)の計3名で構成されています。
代表監査委員(識見委員)梅田 源一
監査委員(識見委員) 小森 健司
監査委員(議選委員) 植原 恭子
●監査事務局
監査委員の仕事を補助する機関として、監査事務局が置かれています。
監査の種類
●定例監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
区の財務に関する事務の執行と経営に係る事務の管理について、公正で合理的かつ効率的に実施されているかをチェックします。
●行政監査(地方自治法第199条第2項)
区の事務事業を、適法性、合理性、能率性の観点から監査します。
●財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
区が補助金などの財政的援助を行っている団体、区が出資している法人、公の施設の指定管理者などについて、出納その他の事務の執行で財政的援助に係るものを監査します。
●例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
区の現金の出納について、事務処理が適正か毎月検査します。
●決算審査、基金運用状況審査(地方自治法第233条第2項、第241条第5項)
区の決算について、予算執行の適否、会計処理の合法性などを確認するほか、予算で定められた目的に沿って、事務事業が最も効果的、経済的に執行されたかをチェックします。
また、区が特定の目的のため設置した基金の運用が、設置目的に沿って、合理的、効率的に行われているかについても、審査します。
●健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
区の財政の健全性に関する比率とその算定の基礎となる様式の計数について、誤りがないかを審査します。
●住民監査請求(地方自治法第242条)
区の執行機関又はその職員の違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実に対して、区民から監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずる請求があり、その請求を受理した場合に、監査を実施します。
●その他の監査(地方自治法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第243条の2第3項)
直接請求・議会の要求・区長の要求による監査、職員の賠償責任に関する監査などがあります。
監査の結果
●平成21年度実施分
平成20年度中央区各会計歳入・歳出決算等審査意見書
(PDF・656KB)
平成20年度中央区健全化判断比率等の審査の結果
(PDF・88KB)
平成21年度定例監査結果報告書・財政援助団体等監査結果報告書
(PDF・262KB)
平成21年度中央区個別外部監査報告書・措置状況
(PDF・1404KB)
●平成22年度実施分
平成21年度中央区各会計歳入・歳出決算等審査意見書
(PDF・1231KB)
平成21年度中央区健全化判断比率等の審査の結果
(PDF・87KB)
平成22年度定例監査結果報告書・財政援助団体等監査結果報告書
(PDF・473KB)
平成22年度中央区個別外部監査報告書・措置状況
(PDF・1733KB)
●平成23年度実施分
平成22年度中央区各会計歳入・歳出決算等審査意見書
(PDF・1276KB)
平成22年度中央区健全化判断比率等の審査の結果
(PDF・117KB)
平成23年度定例監査結果報告書・財政援助団体等監査結果報告書
(PDF・70KB)
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【問合せ先】
監査事務局
電話 03-3546-5548
