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「個人情報の保護に関する法律」のあらまし

「個人情報の保護に関する法律」が施行されました

 民間部門における個人情報保護のルールを定めた「個人情報の保護に関する法律」が平成17年4月に全面施行されました。 5,000件を超える個人データを保有する事業者は、個人情報を適正に取り扱うためのルールを守らなければなりません。また、消費者は、これらの事業者に対して個人データの開示等を求めることができます。

 <個人情報取扱事業者が守らなければならないルール>

 利用・取得に関して

 ・ 個人情報の利用目的を明らかにし、その目的に沿って利用しなければなりません。

 ・ 不正な手段で個人情報を取得することを禁止し、取得の際には本人に利用目的を知らせなければなりません。

 適正・安全な管理に関して

 ・ 個人データは、利用目的に合わせて正確・最新の内容にしておく必要があります。

 第三者提供に関して

 ・ 本人の同意なく、むやみに第三者へ個人データを提供してはなりません。

 開示等に関して

 ・ 本人からの求めに対し、個人データの開示等を行わなければなりません。

 ・ 個人情報に関する消費者の苦情には、適切・迅速に対応しなければなりません。

 <消費者の立場からできること>

 ・ 事業者に対して個人データの開示等を求めることができます。

 ・ 個人データの内容が事実と違っている場合は、訂正を求めることができます。

 ・ 個人データが不正に利用されている場合は、利用の停止を求めることができます。

【問合せ先】
総務課情報公開主査
電話 03-3546-5291
情報公開コーナー(区役所1階)
電話 03-3546-5292

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以下 奥付けです。

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