個人情報保護制度のあらまし
1 個人情報保護制度とは?
区が区民等の個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、区が管理する個人情報の開示や訂正などを請求する権利を保障することにより、区民の皆さんの権利利益を保護し、信頼される区政の実現を図っていくため、「個人情報の保護に関する条例」によって定められた制度です。
条例の全文
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2 個人情報保護制度の実施機関
区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会
※ 条例に基づく実施機関ではありませんが、区の外郭団体でも独自に個人情報保護制度を実施しているところがあります。
3 保護の対象となる個人情報
個人に関する情報(個人事業者の事業に関する情報は除きます。)であって、氏名、住所、生年月日、電話番号、保険証番号などによって特定の個人がわかるもの(他の情報と照らし合わせて特定の個人がわかるものを含みます。)が対象となります。
4 区が保有する個人情報を適正に取り扱うためのルール
(1) 収集の制限
個人情報の収集は、それを取り扱う事務の目的・根拠を明らかにして、必要最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行い、原則として本人から直接収集します。さらに、法律等に定める場合などを除き、思想、信条、宗教、犯罪等に関する個人情報の収集は禁止しています。
(2) 個人情報取扱事務の登録
実施機関が保有する個人情報の項目などについて、「個人情報登録簿」を作成し、誰でも閲覧することができるように備えておきます。
(3) 個人情報ファイルの登録
個人情報ファイル(電算データベースや個人別の台帳などをいいます。)を事務で利用している場合、そのファイルの名称、利用目的、記録項目などを記載した「個人情報ファイル登録簿」を作成し、誰でも閲覧することができきるように備えておきます。
(4) 個人情報の管理
実施機関が取り扱う個人情報は正確で最新の状態に保ち、不要になったものは速やかに廃棄・消去します。また、漏えい、滅失、改ざんなどがないよう必要な措置を講じます。
(5) 委託に伴う措置
個人情報を取り扱う事務を民間事業者等に委託するときは、個人情報の保護に必要な措置を講ずるとともに、本区情報公開・個人情報保護審議会に報告します。また、受託者(再委託先を含みます)には、個人情報の漏えい防止などの措置を講ずるよう義務付けるとともに、必要があるときは報告の要求や立入検査などを行い、理由なく従わない場合にはその事実を公にして、受託者に改善を促します。
(6) 目的外利用と外部提供の制限
条例に定める場合を除き、むやみに区の内部で使い回しをしたり、外部へ提供したりしません。
(7) 電子計算組織による処理
条例に定める場合を除き、思想、信条、宗教などの収集禁止事項をコンピュータに記録しません。また、区と外部のコンピュータを結合したりしません。
(8) 苦情の申出
個人情報についての区の取扱いに不満等があるときは、苦情を申し出ることができます。
5 区が保有する個人情報についての請求
(1) 請求の種類
ア 開示請求
どなたでも、区が保有する自分自身の個人情報について、開示請求することができます。
ただし、次のいずれかに該当する情報が記録されているときは、請求に応じられないことがあります。
a 法令等により公にすることができないとされる情報
b 個人に関する情報
c 法人等の事業に関する情報で、公にすることにより、その正当な利益が損なわれるおそれがあるもの
d 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
e 区の内部や国等の間での審議等に関する情報で、公にすることにより、公正または適切な審議等に著しい支障を及ぼすおそれがあるるもの
f 区や国等が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 訂正請求
自分自身の情報に事実の誤りがある場合には、その訂正を請求することができます。
ウ 削除請求
自分自身の情報が、収集の制限に反して収集された場合や電子計算組織への記録の制限に反してコンピュータに記録された場合は、その削除を請求することができます。
エ 目的外利用・外部提供の中止請求
自分自身の情報が、目的外利用の制限や外部提供の制限に反して利用や提供された場合は、それらの中止を請求することができます。
(2) 請求することができる方
請求の対象となる個人情報の本人に限ります。ただし、本人が未成年者または成年被後見人である場合は、その法定代理人も請求することができます。
(3) 請求の方法
運転免許証やパスポートなど本人であることが確認できる書類(詳しくは「保有個人情報の開示請求に係る本人確認等について」をお持ちのうえ、区役所本庁舎1階の「情報公開コーナー」で、所定の請求用紙に住所、氏名、電話番号、請求の内容等を記入し、提出してください。なお、郵送による請求は、本人確認ができないため受け付けられません。
「保有個人情報の開示請求に係る本人確認等について」
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(4) 開示の方法
開示請求に対する開示の方法は、閲覧、視聴または写しの交付によります。
(5) 費用
請求の手数料は無料です。ただし、開示請求に対する開示の方法が写しの交付である場合には、写し1枚につき10円を徴収します。
6 区が保有する個人情報の任意的な開示
ご本人が既にお亡くなりの場合や、病気等やむを得ない理由によりご本人自身が開示請求することができない場合で、親族等からの申出が正当と認められる場合は、「任意的開示制度」により本人に代わって開示を受けることができます。
(1) 請求することができる方
ア 本人の父母、配偶者(内縁関係にあるものを含む。)及び子
イ 弁護士、司法書士及び税理士(職務上申し出た場合に限る。)
ウ 児童福祉施設の長その他法令の規定により本人を保護し、又は監護する者
エ その他本人に代わって開示の申出を行うことについて、相当の理由があると認める者
(2) 請求の方法
運転免許証やパスポートなど申出者本人であることが確認できる書類と戸籍謄本や住民票など本人との関係が確認できる書類をお持ちのうえ、区役所本庁舎1階の「情報公開コーナー」で、所定の請求用紙に住所、氏名、電話番号、請求の内容等を記入し、提出してください。なお、郵送による請求は、本人確認ができないため受け付けられません。
7 出資法人等、指定管理者が取り扱う個人情報の保護
区が出資等をする法人その他区長が定める団体及び公の施設の指定管理者は、その業務において取り扱う個人情報の適正な管理、本人からの開示等の求めに関し、必要な措置を講ずるよう努めることとしています。
8 事業者が取り扱う個人情報の保護
(1) 責務
事業者が事業で取り扱う個人情報については、個人の権利利益を侵害しないよう努めることとしています。
(2) 調査
区は、事業者と個人との間に生じた苦情について、適切かつ迅速な処理のあっせん等に努め、苦情に対する事業者への指導、勧告に加え、必要に応じて事実関係を把握するための調査を行うことができます。
(3) 公表
正当な理由がないのに事業者が勧告に従わないときは、審議会の意見を聴いて、その事実を公表することがあります。
(4) 区から事務を受託した事業者等の責務
区の個人情報を取り扱う事務の受託者(再委託先を含みます。)は、個人情報の滅失、改ざんおよびき損の防止などの措置を講じなければなりません。受託事務の従事者は、その業務で知り得た個人情報をみだりに他人に漏えいしたり、不当な目的で使用してはなりません。
また、受託者が個人情報を不適正に取り扱っているおそれがある場合は、報告徴収、立入検査等の監督権限を行使します。
9 罰則
職員等が個人情報を不正に取り扱った場合等に関し、次のとおり罰則を科します。
(1) 個人情報ファイルの不正提供
実施機関の職員、受託業務の従事者若しくは指定管理者が行う管理業務の従事者又は過去に従事していた者が、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを正当な理由なく他に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科します。
(2) 保有個人情報の不正利用
実施機関の職員、受託業務の従事者若しくは指定管理者が行う管理業務の従事者又は過去に従事していた者が、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科します。
(3) 職権濫用による個人情報の収集
実施機関の職員が、個人の秘密に属する事項が記録された文書等を、職権を濫用して、専らその職務以外の目的のために収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科します。
(4) なりすまし等による開示請求
偽りその他不正な手段により開示を受けた者は、5万円以下の過料を科します。
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【問合せ先】
総務課情報公開主査
電話 03-3546-5291
情報公開コーナー(区役所1階)
電話 03-3546-5292
