掲載日:2023年12月22日

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監査

監査委員とその仕事

監査委員の仕事

区の事務事業の執行に当たって、その執行が区民の福祉増進のため、最少の経費で最大の効果をあげているか、組織、運営の合理化に努めているか、法令に沿って適正に行われているかなどについて、チェックするのが監査委員の仕事です。

中央区監査基準(PDF:340KB)

監査委員の立場

監査委員は、区長から独立した執行機関の一つで、「委員会」ではなく、各委員が独立・対等の立場になって行動し、監査結果の決定などは、各委員の合議に基づき行います。

監査委員の構成

中央区の監査委員は、識見を有する者から選任された委員2名(任期4年)区議会議員から選任された委員1名(任期:議員の任期)の計3名で構成されています。

  • 代表監査委員(識見委員)守本 利雄
  • 監査委員(識見委員)吉田 寛
  • 監査委員(議選委員)墨谷 浩一

監査事務局

監査委員の仕事を補助する機関として、監査事務局が置かれています。

監査等の種類

定例監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

区の財務に関する事務の執行と経営に係る事務の管理について、公正で合理的かつ効率的に実施されているかを監査します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

区の事務事業を、適法性、合理性、効率性の観点から監査します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

区が補助金などの財政的援助を行っている団体、区が出資している法人、公の施設の指定管理者などについて、出納その他の事務の執行で財政的援助に係るものを監査します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

区の現金の出納について、事務処理が適正かを検査します。

決算審査、公共料金支払基金運用状況審査(地方自治法第233条第2項、第241条第5項)

区の決算について、予算執行の適否、会計処理の合法性などを確認するほか、予算で定められた目的に沿って、事務事業が最も効果的、経済的に執行されたかを審査します。
また、公共料金支払基金の運用が、設置目的に沿って、合理的、効率的に行われているかについても、審査します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

区の財政の健全性に関する比率とその算定の基礎となる様式の計数について、誤りがないかを審査します。

住民監査請求(地方自治法第242条)

区の執行機関又はその職員の違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実に対して、区民から監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずる請求があり、その請求を受理した場合に、監査を実施します。

その他の監査(地方自治法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第243条の2の2第3項)

直接請求・議会の要求・区長の要求による監査、職員の賠償責任に関する監査などがあります。

監査結果等

住民監査請求

住民監査請求とは

住民監査請求とは、中央区民の方が区長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じることを請求するものです。

請求できる人は

中央区内に住所を有する区民です。区内に所在する法人も監査を請求することができます。

請求の対象

監査請求をすることができるのは、次に掲げるような区の財務会計上の違法又は不当な行為により区に損害を生じさせる場合です。

  1. 公金(中央区の管理に属する現金など)の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担(借入れなど)
  5. 公金の賦課、徴収を怠る事実(区税の徴収を怠る場合など)
  6. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

なお、上記1から4の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
また、これらの行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することができません。
正当な理由とは、次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること。
  2. その行為を相当の注意をもって調査しても、客観的に見て知ることができなかったといえること。
  3. その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること(相当の期間がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事情により異なります。なお、1年以上経過した事案について請求するときは、請求書の中で、正当な理由の存在を説明する必要があります。)

請求の方法

下記の様式にならって、「中央区職員措置請求書」を作成し、違法又は不当とする行為の事実を証明する書類を添付することが必要です。事実を証明する書面の例は、新聞記事の写しなどです。
請求書は、直接持参するか、又は郵送してください。


中央区職員措置請求書

中央区職員措置請求書(PDF:90KB)

  • 注記1:縦書きでも差し支えありません。
  • 注記2:「事実証明書」とは、事実を証明する書面のことをいいます。

お問い合わせ先

監査事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館3階

電話:03-3546-5548

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