掲載日:2023年10月26日

ページID:2296

ここから本文です。

行政不服審査

行政不服申立

不服申立制度は、行政不服審査法に基づき、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続のもとで広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、「国民の権利利益の救済を図る」とともに、「行政の適正な運営を確保する」ことを目的に設けられた制度です。

審査請求は、原則として審査請求先に審査請求書を提出していただく必要があります。
審査請求先は処分により異なり、中央区長のほか、中央区教育委員会、中央区建築審査会などがあります。また、東京都知事など、区以外の場合もあります。

審査請求制度の概要

(1)審査請求制度

行政庁の処分に不服がある場合は、処分についての審査請求をすることができます。
行政庁に対し法令(条例を含みます。)に基づく申請をし、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないことをいいます。)がある場合は、不作為についての審査請求をすることができます。

(2)審査請求をすることができる者

行政庁の違法または不当な処分により自己の権利もしくは法律上保障された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある者
(不作為についての審査請求の場合は、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者)

処分に当たらないもの(例:法令に基づかない補助金の交付、区との契約)への不服や、区政に関する意見、要望等は、審査請求の対象になりません。

(3)審査請求ができる期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内です。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。
なお、審査請求の期限が行政庁の休日に当たるときは、その休日の翌日をもってその期限とみなします(地方自治法第4条の2第4項)。

(不作為に対する審査請求は、その不作為が継続している間であれば、いつでも審査請求をすることができます。)

処分通知書を受け取っている場合、審査請求ができる処分については、審査請求ができる旨、審査請求先及び審査請求ができる期間についての説明(教示といいます。)が記載されています。

審査請求の手続きおよび様式例

(1)一般的な手続きの流れ

「審査請求の事務手続き」をご覧ください。

審査請求の事務手続き(PDF:82KB)

(2)審査請求書の記載事項(処分についての審査請求の場合)

  • ア:審査請求人の氏名および住所
    • (ア)審査請求人が法人、社団または財団の場合
      • 法人、社団又は財団の名称および住所
      • 代表者(管理人)の氏名および住所
    • (イ)代理人に委任する場合
      • 審査請求人の氏名および住所
      • 代理人の氏名および住所
  • イ:審査請求に係る処分の内容
  • ウ:審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • エ:審査請求の趣旨および理由
  • オ:処分庁の教示の有無およびその内容
  • カ:審査請求の年月日

(3)審査請求書の様式(処分についての審査請求の場合)

審査請求を提起する場合は、様式例の「審査請求書」を使用してください。
宛先は、審査請求先(中央区長、中央区教育委員会など)に合わせてください。
なお、様式例の「審査請求書」を使用せず、任意の様式で審査請求を提起することもできます。この場合は、上記(2)の記載事項を全て記載してください。

(4)審査請求書の提出

ア:審査請求をする方が個人の場合

  • (ア)審査請求書 正本および副本 各1部
  • (イ)証拠書類 2部

証拠書類とは、処分通知書の写しその他の審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等をいいます。

イ:審査請求をする方が法人、社団または財団の場合

  • (ア)上記アに掲げる書類
  • (イ)商業登記簿謄本、定款その他の代表者(管理人)の資格を証明する書面 2部

ウ:代理人により審査請求をする場合

  • (ア)上記アに掲げる書類
  • (イ)委任状 2部

代理人に委任する場合は、様式例の「委任状」を使用してください。
なお、必要事項が記載されていれば任意の様式で提出することもできます。

(5)審査請求書の提出先

審査請求先が中央区長の場合

〒104-8404
東京都中央区築地一丁目1番1号
中央区総務部総務課法規係
審査請求書の提出は、郵送または持参でお願いします。電子メールまたはファクスによる提出は認められません。

審査請求先が中央区長以外の場合

各審査請求先の窓口に提出してください。
不明な場合は、処分を行った担当部署にお問い合わせください。

(6)審査請求の取下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
審査請求を取り下げるときは、書面により行う必要があります。
なお、代理人の場合は、審査請求を取り下げることができる旨の特別の委任があるときに限り、審査請求を取り下げることができます。

ア:取下書の様式

様式例の「審査請求取下書」を使用してください。
宛先は、審査請求先(中央区長、中央区教育委員会など)に合わせてください。
なお、必要事項が記載されていれば任意の様式で提出することもできます。

イ:取下書の提出先

上記「(5)審査請求書の提出先」と同じです。

審理員制度

審査請求が提起されたときは、一部の例外を除き、審査請求人と処分をした行政庁の主張を公正に審理するため、処分に関与していない職員が審理員として審理を行います。

行政不服審査会

中央区行政不服審査会は、行政不服審査法第81条第1項および中央区行政不服審査法施行条例第3条の規定に基づき、区長の附属機関として設置された第三者機関です。
審理員による審理手続が終結し、審査庁である区長が審理員意見書の提出を受けたときは、一部の例外を除き、中央区行政不服審査会に諮問しなければならないとされています。
中央区行政不服審査会は、裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の適否を審査します。

行政不服審査会

お問い合わせ先

総務部総務課法規係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5240

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じカテゴリから探す

こちらのページも読まれています