行政不服審査
更新日:2017年12月18日
1 行政不服申立
不服申立制度は、行政不服審査法に基づき、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続のもとで広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、「国民の権利利益の救済を図る」とともに、「行政の適正な運営を確保する」ことを目的に設けられた制度です。
2 審査請求制度の概要
行政不服審査法に基づく審査請求制度の概要を説明します。
(1)審査請求制度
行政庁の処分に不服がある場合は、行政庁に対して審査請求を提起することができます。
(2)審査請求をすることができる者
行政庁の処分に不服がある者
なお、審査請求ができる処分については、処分通知書にその旨の記載があります。
(3)審査請求ができる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内です。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。
なお、審査請求の期限が行政庁の休日に当たるときは、その休日の翌日をもってその期限とみなします(地方自治法第4条の2第4項)。
3 審査請求の手続き
(1)一般的な手続きの流れおよび様式等
「審査請求の事務手続き」をご覧ください。
(2)審査請求書の記載事項
ア 審査請求人の氏名および住所
(ア)審査請求人が法人、社団または財団の場合
・法人、社団又は財団の名称および住所
・代表者(管理人)の氏名および住所
(イ)代理人に委任する場合
・審査請求人の氏名および住所
・代理人の氏名および住所
イ 審査請求に係る処分の内容
ウ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
エ 審査請求の趣旨および理由
オ 処分庁の教示の有無およびその内容
カ 審査請求の年月日
キ 審査請求人の押印
(ア)審査請求人が法人、社団または財団の場合
代表者(管理人)の押印
(イ)代理人に委任する場合
・審査請求人の押印
・代理人の押印
(3)審査請求書の様式
審査請求を提起する場合は、様式例の「審査請求書」を使用してください。
なお、様式例の「審査請求書」を使用せず、任意の様式で審査請求を提起することもできます。この場合は、上記(2)の記載事項を全て記載してください。
(4)審査請求書の提出
ア 審査請求をする方が個人の場合
(ア)審査請求書 正本および副本 各1部
(イ)証拠書類 2部
※処分通知書の写し、その他の審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等
イ 審査請求をする方が法人、社団または財団の場合
(ア)上記アに掲げる書類
(イ)商業登記簿謄本、定款その他の代表者(管理人)の資格を証明する書面 2部
ウ 代理人により審査請求をする場合
(ア)上記アに掲げる書類
(イ)委任状 2部
※代理人に委任する場合は、様式例の「委任状」を使用してください。
なお、必要事項が記載されていれば任意の様式で提出することもできます。
(5)審査請求書の提出先
〒104-8404
東京都中央区築地一丁目1番1号
中央区総務部総務課法規係
審査請求書の提出は、郵送または持参でお願いします。FAXおよび電子メールによる提出は認められません。
(6)審査請求の取下げ
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
審査請求を取り下げるときは、書面により行う必要があります。
なお、代理人の場合は、審査請求を取り下げることができる旨の特別の委任があるときに限り、審査請求を取り下げることができます。
ア 取下書の様式
様式例の「審査請求取下書」を使用してください。
なお、必要事項が記載されていれば任意の様式で提出することもできます。
イ 取下書の提出先
上記「(5)審査請求書の提出先」と同じです。
5 審理員制度
審査請求が提起されたときは、一部の例外を除き、審査請求人と処分をした行政庁の主張を公正に審理するため、処分に関与していない職員が審理員として審理を行います。
6 行政不服審査会
中央区行政不服審査会は、行政不服審査法第81条第1項および中央区行政不服審査法施行条例第3条の規定に基づき、区長の附属機関として設置された第三者機関です。
審理員による審理手続が終結し、審査庁である区長が審理員意見書の提出を受けたときは、一部の例外を除き、中央区行政不服審査会に諮問しなければならないとされています。
中央区行政不服審査会は、裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の適否を審査します。
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お問い合わせ
総務課法規係
電話:03-3546-5240
