住民税(特別区民税・都民税)、軽自動車税を多く納めてしまった場合はどうなるのですか。
更新日:2014年4月1日
既に納められた住民税(特別区民税・都民税)、軽自動車税について、多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、納め過ぎた税金をお返しします。
「過誤納金還付通知書」および「過誤納金還付請求書兼口座振替依頼書」をお送りしますのでご返送ください。
還付金の受取り方法は、原則として口座振込とさせていただきます。
ただし、納期を過ぎて未納になっている住民税(特別区民税・都民税)、軽自動車税がある場合には、過誤納金はその未納額に充当されます。
お問い合わせ
総務部税務課収納係
電話 03-3546-5276、5277、5278
